○地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
(平成12年3月24日長洲町条例第1号) |
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(長洲町行政手続条例の一部改正)
第1条 長洲町行政手続条例(平成9年長洲町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 条例等 町の条例及び町の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に関する規程を含む。以下同じ。)並びに熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)及び熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第64号)により町が処理することとされた事務について規定する熊本県の条例及び熊本県の執行機関の規則をいう。
(長洲町税条例の一部改正)
第2条 長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第18条の4第1項中「法第20条の10第1項」を「法第20条の10」に改める。
第54条第6項中「第23条」を「第23条第1項」に改める。
(長洲町防災会議条例の一部改正)
第3条 長洲町防災会議条例(昭和37年長洲町条例第48号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第16条第5項」を「第16条第6項」に改める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。