○地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う罰則の整備に関する条例
(平成12年3月24日長洲町条例第2号)
(長洲町保育所条例の一部改正)
第1条 長洲町保育所条例(昭和39年長洲町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「1万円」を「5万円」に改め、「科することができる。」を「科する。」に改める。
同条第2項中「詐偽」を「詐欺」に改め、「5倍に相当する額」の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加え、「科することができる。」を「科する。」に改める。
同条第3項中「1万円」を「5万円」に改め、「科することができる。」を「科する。」に改める。
(長洲町営住宅管理条例の一部改正)
第2条 長洲町営住宅管理条例(平成9年長洲町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第45条中「5倍に相当する金額」の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。
(長洲町下水道条例の一部改正)
第3条 長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第27条中「1万円以下の過料に処する。」を「5万円以下の過料を科する。」に改める。
第28条中「5倍に相当する金額」の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加え、「過料に処する。」を「過料を科する。」に改める。
(長洲町水道給水条例の一部改正)
第4条 長洲町水道給水条例(昭和35年長洲町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第39条中「1万円」を「5万円」に改め、「科することができる。」を「科する。」に改める。
第40条中「5倍に相当する金額」の下に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加え、「科することができる。」を「科する。」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。