○長洲町情報公開条例施行規則
(平成13年2月5日長洲町規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町情報公開条例(平成12年長洲町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(情報の公開の請求書)
第2条 条例第6条に規定する請求書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
(情報の公開の請求に対する決定の通知)
第3条 条例第7条第2項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
[条例第7条第2項]
(1) 情報を公開する旨の決定 別記第2号様式
[別記第2号様式]
(2) 情報を公開しない旨の決定 別記第3号様式
[別記第3号様式]
2 条例第7条第3項に規定する書面の様式は、別記第4号様式によるものとする。
3 条例第8条に規定する書面の様式は、別記第5号様式によるものとする。
(情報の閲覧等)
第4条 情報を閲覧するものは、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は情報の写しの交付をしないものとする。
[条例第4条]
3 情報の写しを交付するときの部数は、1部とする。
(写しの作成等に要する費用)
第5条 写しの作成等に要する費用については、長洲町個人情報保護条例施行規則(平成17年長洲町規則第2号)第15条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例第28条第2項」とあるのは「条例第13条第2項」と読み替えるものとする。
(情報の検索資料)
第6条 条例第19条に規定する情報の検索に必要な資料は、簿冊目録その他町長が定めるものとする。
[条例第19条]
(運用状況の公表)
第7条 条例第20条に規定する運用状況の公表は、広報ながすにより行うものとする。
[条例第20条]
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月21日規則第2号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第3号)抄
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。