○長洲町個人情報保護条例施行規則
(平成17年3月29日長洲町規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町個人情報保護条例(平成17年長洲町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(要配慮個人情報)
第3条 条例第2条第5項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則(平成29年総務省令第19号)で定める心身の機能の障害があること。
(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第4条 条例第15条第1項で定める個人情報ファイルの保有等に関する事前通知書の様式は、個人情報ファイル保有届出書(様式第1号)とする。
2 条例第15条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録対象事務の根拠
(2) 個人情報の処理形態
(3) 条例第14条第2項に規定するオンライン結合による外部への提供の状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
3 条例第15条第2項第8号の規則で定める数は、1,000人とする。
4 条例第15条第3項で定める通知書は、個人情報ファイル変更・廃止届出書(様式第2号)とする。
(個人情報ファイル台帳の様式)
第5条 条例第16条の個人情報ファイル台帳の様式は、個人情報ファイル台帳(様式第3号)とする。
[条例第16条]
(代理人による開示請求等)
第6条 本人が、開示請求等(開示請求、訂正請求及び利用停止請求をいう。)をすることができない、やむを得ない事由があると、特に町長が認める場合における委任による代理人(以下「任意代理人」という。)は、条例第17条第2項、第29条第2項及び第36条第2項の法定代理人とみなす。
(開示請求の手続)
第7条 条例第18条に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第4号)とする。
[条例第18条]
(本人等の確認に必要な書類)
第8条 条例第18条第2項、第30条第2項及び第37条第2項に規定する個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で町長が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 本人が請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類
(2) 法定代理人が請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げるもの並びに戸籍の全部事項証明及び個人事項証明、戸籍謄抄本、住民票その他法定代理人であることを証明するものとして町長が認めるもの
(3) 任意代理人が開示請求をする場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明書を添付した委任状
(死者の個人情報の開示)
第9条 死者の個人情報につき次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる死者の個人情報の開示請求をすることができる。
(1) 相続人 被相続人である死者から相続した財産に関する情報及び被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報
(2) 親権者 死亡時において未成年であった子に関する情報
(3) 死者の配偶者(当該死者の死亡当時、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母 慰謝料請求権、遺贈その他死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報
(4) 長洲町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いたうえで町長が開示請求を認めた者 町長が認めた情報
2 前項各号に掲げる個人情報を請求する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 前項第1号の開示請求をする者 自己が相続人であることを証する資料のほか、当該請求内容が同号に規定する相続財産又は損害賠償請求権等に係わるものであることを証する資料
(2) 前項第2号の開示請求をする者 自己が未成年で死亡した子の親権者であったことを証する資料
(3) 前項第3号の開示請求をする者 自己が配偶者、子又は父母であることを証する資料のほか、当該請求内容が同号に規定する権利義務に係わるものであることを証する資料
(開示決定等の通知)
第10条 条例第22条各項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
[条例第22条各項]
(1) 個人情報を開示する決定 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報を開示しない旨、存在しない旨及び存否応答を拒否する旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第6号)
(3) 個人情報を部分開示する決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
(開示決定等期限特例の通知)
第11条 条例第23条第2項の書面の様式は、個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)とする。
2 条例第24条の書面の様式は、個人情報開示決定等期限延長特例通知書(様式第9号)とする。
[条例第24条]
(第三者に対する意見書及び通知書)
第12条 条例第25条第1項及び第2項の規定により第三者から意見の聴取を行う場合は、個人情報開示請求に係る意見提出依頼書(様式第10号)により通知するものとする。
2 前項の依頼書には、個人情報開示請求に係る意見書(様式第11号)を添付し、当該第三者の回答を求めるものとする。
3 条例第25条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第12号)とする。
(電磁的記録の開示方法)
第13条 条例第26条第3項の規定による電磁的記録の開示の方法は、次のとおりとする。
(1) 録音テープ及びビデオテープ 再生装置により再生したものの視聴又は録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げる以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは交付又はディスプレイ装置に出力したものの視聴又はフレキシブルディスクに複写したものの交付
2 電磁的記録を印刷物として出力したものを閲覧し、又は交付する方法以外による開示は、容易に全部が開示できる場合に限り行うものとする。
(写しの交付部数)
第14条 条例第26条第3項の規定による行政文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(写しの作成等に要する費用)
第15条 条例第28条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 条例第28条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は、前納しなければならない。
(訂正請求書の様式)
第16条 条例第30条第1項の請求書の様式は、個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
(個人情報訂正決定通知書等の様式)
第17条 条例第32条第1項又は第2項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 個人情報を訂正する決定 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)
(2) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)
(訂正決定等期限特例の通知)
第18条 条例第33条第2項の書面の様式は、個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)とする。
2 条例第34条の書面の様式は、個人情報訂正決定等期限延長特例通知書(様式第17号)とする。
[条例第34条]
(個人情報訂正決定に係る通知書の様式)
第19条 条例第35条の書面の様式は、個人情報訂正決定に係る通知書(様式第18号)とする。
[条例第35条]
(利用停止請求書の様式)
第20条 条例第37条第1項に規定する請求書の様式は、個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。
(個人情報利用停止決定通知書等の様式)
第21条 条例第39条第1項又は第2項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 個人情報の利用停止をする決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)
(2) 個人情報の利用停止をしない決定 個人情報不利用停止決定通知書(様式第21号)
(利用停止決定等期限特例の通知)
第22条 条例第40条第2項の書面の様式は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)とする。
2 条例第41条の書面の様式は、個人情報利用停止決定等期限延長特例通知書(様式第23号)とする。
[条例第41条]
(審査請求の手続等)
第23条 条例第42条の規定による審査請求は、審査請求書(様式第24号)により行うものとする。
[条例第42条]
2 条例第42条第1項の規定による諮問は、個人情報開示・訂正・利用停止決定等審査諮問書(様式第25号)により行うものとする。
(諮問した旨の通知)
第24条 条例第43条に規定する諮問した旨の通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。
[条例第43条]
(出資法人の範囲)
第25条 条例第48条第1項に規定する出資法人は、次の法人とする。
(1) 社会福祉法人 長洲町社会福祉協議会
(実施状況の公表)
第26条 条例第50条に規定する実施状況の公表は、町広報への掲載により行う。
[条例第50条]
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(2) 個人情報の開示決定、訂正決定及び利用停止決定の件数
(3) 個人情報の不開示決定、不訂正決定及び不利用停止決定の件数
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の処理状況
(6) その他実施状況に関すること。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月3日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 乾写印刷機による写しの作成(モノクロ単色刷り) | 1枚につき10円 |
乾写印刷機による写しの作成(多色刷り) | 1枚につき20円 | |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
マイクロフィルム | 印刷物に出力したもの | 1枚につき10円 |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき200円 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき300円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき100円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾写印刷機による作成については、原則として、日本工業規格A列3番の大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して、写しの枚数を計算するものとする。