○長洲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(平成17年12月16日長洲町条例第14号)
改正
平成19年12月20日条例第18号
平成30年3月16日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 申請の資格
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) その他町長が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請受付期間内に申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 管理の業務に係る事業計画書
(2) 管理の業務に係る収支計画書
(3) 当該団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして当該申請を総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 町民の平等な利用が確保されること。
(2) 当該団体の計画する事業の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 公の施設の管理に係る経費を縮減できる見込みがあること。
(選定の特例)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条及び第3条に規定する手続によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 当該公の施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し申請する団体がないとき。
(3) 第3条の規定による申請をした団体に前条の規定に該当するものがないとき。
(4) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第7条に規定する協定を締結しないとき。
(6) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)による事業により設置された公の施設の管理を同法により定義される選定事業者に行わせようとするとき。
2 前項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たっては、町長は選定しようとする団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に掲げる基準に照らして総合的に判断するものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を行ったときも同様とする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定の取り消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会の公の施設への適用)
第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から前条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長洲町個人情報保護条例の一部改正)
2 長洲町個人情報保護条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項中「場合」の下に「又は長洲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第14号)第7条の規定により協定を締結した指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合(以下「受託業務等」という。)」を加える。
第11条中「前条第2項の受託業務」を「受託業務等」に改める。
第52条中「第10条第2項の受託業務」を「受託業務等」に改める。
附 則(平成19年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。