○長洲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(平成18年1月13日長洲町規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書)
第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。
[条例第3条]
(指定管理者選定の通知)
第3条 条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定通知書(様式第2号)を当該指定管理者に通知するものとする。
[条例第6条]
(指定の取消し等)
第4条 条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(様式第3号)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(様式第4号)によりそれぞれ当該指定管理者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月9日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。