○長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例
(昭和50年3月17日長洲町条例第3号)
改正
昭和50年6月17日条例第13号
平成9年9月17日条例第18号
平成12年3月24日条例第10号
平成17年6月21日条例第11号
平成24年6月29日条例第11号
令和元年9月11日条例第20号
令和2年3月12日条例第4号
令和6年9月10日条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理し、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。
2 前項の場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要事項について審査したうえ登録するものとする。
2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。
3 前項の規定による照会については、規定で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規則)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限る。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録事項)
第6条 町長は、第4条の規定により確認を終わったときは、当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(磁気ディスクをもって調整できるものとし、印影の登録は別葉とすることができる。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に対して印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、町長に対してその旨を届け出なければならない。
2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の場合に準用する。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。
(印鑑登録廃止の申請)
第11条 印鑑登録者は、当該印鑑を廃止する場合又は当該印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、町長に対して廃止の申請をしなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 印鑑登録者は、前2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、印鑑登録者について、次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。
(1) 第9条及び第11条による届出があったとき。
(2) 印鑑登録者が死亡したこと、転出したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により、登録を受けている印鑑が、第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) その他町長が、抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 町長は、前項第3号及び第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合には、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(登録印影を光学画像読取装置により磁気ディスクに記録したものの出力を含む。)であることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算機から出力により作成するものであるが、やむを得ない事由がある場合は、印鑑登録原票の複写及び転記によることができるものとする。ただし、転記による場合には、登録した印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書等交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して交付の申請をしなければならない。ただし、印鑑登録者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下「個人番号カード」という。)を提示して、自ら申請した場合において、町長は、当該申請者が印鑑登録者本人であること、同法第38条第1項の規定による利用者証明用電子証明書が効力を失っていないこと及び電子利用者証明(同法第2条第2項に規定する電子利用者証明をいう。)が有効であることが確認できた場合は、印鑑登録証の提示を省略することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
4 町長は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請した者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、申請者の請求に基づき、当該印鑑登録証明書を郵送することができるものとする。
第14条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら個人番号カード又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用し、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 町長は、次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当するときは、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 印鑑登録証を提示しないとき。ただし、第14条第3項に該当する者を除く。
(2) 提示された印鑑登録証が、著しく汚損又は毀損のため、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 第14条第1項又は前条の場合において、利用者証明用電子証明書暗証番号が正しく入力されなかったとき。
(5) 第14条第1項又は前条の場合において、個人番号カードに記録された公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。
(6) その他町長が、不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑の登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査等)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。
第18条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、長洲町行政手続条例(平成9年長洲町条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 長洲町印鑑条例(昭和32年長洲町条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から、昭和51年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明書をもって代えることができる。
(旧外国人登録法に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
5 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。
6 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。
7 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権により当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(昭和50年6月17日条例第13号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(平成9年9月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者は、当分の間引き続き当該登録を受けている限り、旧条例の規定に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定による印鑑登録証の交付を受けている者は、引き続き前項の登録を受けている限り、当該印鑑登録証を添えて町長に申請することにより、この条例による改正後の条例の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けることができる。
附 則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第11号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月11日条例第20号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月10日条例第18号)
この条例は、令和7年1月15日から施行する。ただし、第1条中第14条第3項を削り、同条第4項を第3項とし、同条第5項を同条第4項とする改正規定、第15条第1号ただし書の改正規定及び第2条の改正規定は令和7年3月1日から施行する。