○長洲町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要項
(平成17年3月17日長洲町告示第14号) |
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(目的)
第1条 この要項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、町長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者が選任されているときにはこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式。以下「印鑑登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 印鑑登録申請書に押印する印鑑は、長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年長洲町条例第3号)に基づき本町において登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
3 印鑑登録申請書には、発行後3月以内の個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個に限る。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(第2号様式)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他町長が必要と認める事項
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(第4号様式)の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)により自ら申請しなければならないものとする。
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 町長は、次に掲げる事項に該当する場合は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 登録印鑑の提示を求めたにも係わらず、登録印鑑の提示がなされないとき。
(4) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) その他町長が不適当であると認めたとき。
(団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)によりその旨を申請しなければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに認可地縁団体印鑑亡失届出書(第6号様式)を提出しなければならない。この場合、個人印鑑を添付するものとする。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第7号様式)を当該印鑑登録を受けている者に通知するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第12条 町長は、次に掲げる事項に該当する場合は、認可地縁団体印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他町長が再製する必要があると認めたとき。
(代理人による申請等)
第13条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状(第8号様式)により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第3条及び第4条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(手数料)
第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、長洲町手数料条例(平成12年長洲町条例第6号)別表中その他の各種証明書交付の項を適用する。
(保存期間)
第17条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期限は、次に掲げる期間の範囲とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては2年
附 則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月2日告示第89号)
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この要項は、平成20年12月1日から施行する。