○長洲町職員の定数条例
(昭和48年7月2日長洲町条例第14号) |
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長洲町職員の定数条例(昭和32年長洲町条例第5号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、監査委員会の事務部局及び地方公営企業に勤務をする一般職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項に規定する臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 139人
(2) 議会事務局の職員 3人
(3) 教育委員会事務局等の職員 25人
(4) 選挙管理委員会事務局の職員 1人
(5) 監査委員事務局の職員 2人
(6) 農業委員会事務局の職員 3人
(7) 地方公営企業関係職員 9人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。
(職員の定数外)
第4条 次に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、第2条に定める職員の定数外とすることができる。
[第2条]
(1) 休職中の職員
(2) 長期の病気休暇中の職員
(3) 他の地方公共団体に派遣された職員
(4) 公益的法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例(平成14年長洲町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長洲町職員の定数条例の廃止)
2 長洲町職員の定数条例(昭和32年長洲町条例第5号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
附 則(昭和49年3月16日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月15日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年9月22日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月18日条例第7号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月14日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月15日条例第5号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第1号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月17日条例第33号)
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この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第24号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。