○長洲町職員の職の設置に関する規則
(昭和51年12月25日長洲町規則第18号)
改正
昭和62年3月30日規則第6号
昭和63年12月24日規則第20号
平成6年4月1日規則第8号
平成8年3月22日規則第9号
平成10年12月18日規則第26号
平成13年3月30日規則第17号
平成19年3月28日規則第6号
平成20年3月31日規則第18号
令和2年3月11日規則第3号
長洲町職員の職の設置に関する規則(昭和37年長洲町規則第50号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職として、別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(その他の職員の職)
第3条 その他の職員(前条及び次条に掲げる職の職員を除く。)の職として、別表第3に掲げる職を置く。
2 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(非常勤又は臨時の職)
第4条 前条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、非常勤又は臨時の職を置くことができる。
2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長洲町職員の職の設置に関する規則(昭和37年長洲町規則第50号)は、廃止する。
附 則(昭和62年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日規則第20号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月22日規則第9号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の長洲町職員の職の設置に関する規則(昭和51年12月25日長洲町規則第18号)別表第1の職にある職員のうち、現に次表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。
主任保母係長
附 則(平成10年12月18日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁出先機関
課長課長
審議員
審議員課長補佐
課長補佐室長
室長主幹
主幹係長
係長参事
参事 
課付 
別表第2(第2条関係)
主査
主事
別表第3(第3条関係)
本庁・出先機関
用務員