○公益的法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例施行規則
(平成14年4月1日長洲町規則第10号)
改正
平成20年9月17日規則第39号
平成26年3月27日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への長洲町職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項に規定する規則で定める団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人 長洲町社会福祉協議会
(2) 公益社団法人 長洲町シルバー人材センター
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月17日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。