○長洲町職員懲戒等審議会規程
(平成10年6月1日長洲町訓令第4号) |
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(設置)
第1条 職員の懲戒及び分限に関する事項を審議するため、長洲町職員懲戒等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
(会長等)
第3条 会長は副町長をもって充て、副会長は、教育長をもって充てる。
2 委員は、総務課長の職にある者をもって充てるほか課長職にある者のうちから必要の都度町長が任命する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。会長、副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、必要に応じ、議事に関係ある職員に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
3 審議会の議事は非公開とし、何人も、その内容は他に漏らしてはならない。
(委員の除斥)
第5条 委員が審議会の議事の当事者、又は議事に直接関係のある者であるときは、当該委員は、その会議に出席することはできない。ただし、審議会委員の同意があったときは、この限りではない。
(審議会の経過及び結果の報告)
第6条 会長は、審議会の経過及び結果について、町長に報告しなければならない。
(審議会の事務)
第7条 審議会の事務は、総務課で処理する。
附 則
この規程は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第3号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月30日訓令第13号)
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この規程は、平成14年7月30日から施行する。
附 則(平成18年6月30日訓令第12号)
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この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第9号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月11日訓令第10号)
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この訓令は、平成23年7月11日から施行する。