○長洲町職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成11年10月1日長洲町規則第11号)
(施行期日)
第1条 長洲町職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)の施行期日は、平成11年10月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。