○長洲町職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和32年10月1日長洲町条例第13号)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、本町職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 新に職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なってはならない。
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記
宣誓書
宣誓書