○長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和34年9月16日長洲町条例第8号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては任命権者、県費負担教職員においては教育委員会又は委任をうけた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 任命権者が行なう研修を受ける場合
(2) 県が行なう厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) もっぱら職員団体の業務に従事する場合
(4) 地方公務員法第47条、第50条第1項及び第53条第4項の規定により口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(5) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行なう場合
(6) 職務に関連のある他の官公庁の職、その他団体等の地位を兼ねその職又は地位に属する事務を行なう場合
(7) 消防活動に従事する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から施行する。
2 昭和34年長洲町条例第6号(長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例)は、廃止する。
附 則(昭和41年10月5日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月24日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。