○非常災害時における職員の服務心得
(昭和44年12月26日長洲町訓令第6号)
改正
昭和62年3月30日訓令第13号
平成10年3月31日訓令第1号
 要旨
 職員(施設等の全職員を含む。)は、勤務中は勿論であるが、休祭日並びに退庁後も常に災害(風水、火災、その他)に留意してこれが未然防止に努めるとともに、その発生に当たっては、全力をあげて災害を最小限度に防止するようにしなければならない。
◎ 火災について
1 職員は、自己の勤務する職場の火災については、直ちに出勤して消火に当たらなければならない。重要物品(非常持出)の搬出については、上司の指示に従い最も重要なものから搬出し、その管理に当たること。職場周辺の火災についても、また同様とする。
2 職員が居住する同一町内の火災に際しては、率先してその消火にあたるとともに、本部(役場)との連絡員として火災の概要を町長(当直)に速報すること。
3 火元責任者(課長等)が他出するときは、非常時における連絡通報が充分なされるよう、その行先地を明らかにしておくよう心掛けねばならない。
4 当直者は、勤務中災害(盗難を含む。)の発生を知ったときはその概要を確認し、適宜の処置をなすと同時に直ちに関係上司に速報しなければならない。その終ったときも、また同様とする。
◎ 風水害について
 風水害は、ある程度その災害が予測されるので、あらかじめ状況を把握し有事に備えねばならない。
1 勤務時間中は、上司の指示に従うこと。
2 休祭日及び退庁後については、「長洲町職員非常招集、配置及び業務分担表」に定められた業務に就くものとする。
◎ その他の災害について
 その他天災地変等不測の事態の発生に際しては状況判断を的確にし、各自臨機の処置をなし、住民の生命財産の救護に努めなければならない。
附 則(昭和62年3月30日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。