○職員の休日の特例に関する条例
(平成元年2月20日長洲町条例第1号)
職員は、昭和天皇の大喪の礼の行われる日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。