○長洲町職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例
(昭和40年6月28日長洲町条例第17号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条及び第55条の2第6項の規定に基づき、職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(専従休暇とその期間)
第2条 町長は、職員に対し、その申し出により公務に支障のない限り、町長に登録された職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。
2 前項の専従休暇の期間は、1日を単位として、1年を超えない範囲内で定める。この場合において、専従休暇の期間が満了したときは、町長は、さらに専従休暇を与えることができる。
(専従休暇の効果)
第3条 専従休暇を与えられた職員は、専従休暇の期間中は、職務に専念する義務を免除されるとともに、職務に従事することができない。
2 専従休暇の期間中の職員には、給料、扶養手当その他いかなる給与も支給されない。
(専従休暇の終了)
第4条 次に掲げる場合においては、専従休暇は終了するものとする。
(1) 専従休暇の期間が満了した場合
(2) 専従休暇の期間の満了前においてその職員が町長の許可をえて事務に復帰した場合
(3) 専従休暇を与えられた事由が消滅した場合
(専従休暇中の職員の分限)
第5条 職員は、専従休暇の期間中においてもその職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
2 前項の規定により、職務に復帰した職員の給与の取扱いにあっては、他の職員の給与と差別してはらならない。
(専従休暇の取消)
第6条 町長は、専従休暇を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合においては、その専従休暇を取消すことができる。
附 則
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。