○長洲町特別職報酬等審議会条例
(昭和42年12月20日長洲町条例第24号)
改正
昭和43年10月18日条例第23号
平成18年3月20日条例第3号
平成19年3月14日条例第1号
平成20年9月17日条例第30号
(設置目的)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、長洲町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 町長は、議会の議員等の議員報酬及び報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、長洲町に住所を有する者の中から必要のつど町長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、役場総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要なる事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第3号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長洲町報酬及び費用弁償条例及び長洲町長等の給与の特例に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。