○長洲町報酬及び費用弁償条例
(昭和39年2月17日長洲町条例第5号)
改正
昭和39年5月14日条例第24号
昭和40年2月26日条例第5号
昭和40年6月28日条例第15号
昭和41年3月26日条例第6号
昭和41年5月31日条例第20号
昭和42年3月28日条例第13号
昭和43年2月12日条例第7号
昭和43年3月21日条例第9号
昭和43年5月23日条例第18号
昭和43年9月28日条例第22号
昭和44年3月18日条例第5号
昭和44年6月19日条例第14号
昭和45年1月21日条例第5号
昭和45年9月24日条例第49号
昭和45年12月19日条例第21号
昭和46年2月20日条例第4号
昭和46年6月17日条例第11号
昭和47年3月1日条例第2号
昭和47年3月18日条例第5号
昭和47年12月23日条例第23号
昭和48年3月22日条例第2号
昭和48年12月20日条例第25号
昭和49年3月25日条例第13号
昭和49年6月15日条例第31号
昭和49年12月23日条例第46号
昭和50年3月17日条例第2号
昭和51年3月16日条例第7号
昭和52年3月18日条例第1号
昭和53年3月17日条例第7号
昭和54年3月14日条例第4号
昭和54年6月25日条例第17号
昭和55年3月19日条例第7号
昭和55年6月28日条例第11号
昭和56年6月24日条例第14号
昭和57年3月23日条例第6号
昭和59年3月27日条例第7号
昭和60年6月29日条例第9号
昭和61年3月20日条例第12号
昭和61年6月16日条例第19号
昭和63年3月14日条例第4号
平成元年3月22日条例第2号
平成2年3月20日条例第3号
平成2年6月30日条例第9号
平成2年12月21日条例第19号
平成3年3月15日条例第6号
平成4年3月19日条例第5号
平成5年3月18日条例第5号
平成6年3月25日条例第6号
平成7年3月28日条例第8号
平成8年3月22日条例第4号
平成9年12月24日条例第25号
平成11年3月25日条例第5号
平成13年3月19日条例第1号
平成15年3月19日条例第6号
平成15年3月31日条例第12号
平成15年12月18日条例第22号
平成16年3月24日条例第2号
平成17年3月17日条例第3号
平成18年3月20日条例第5号
平成18年6月27日条例第22号
平成18年6月27日条例第26号
平成19年3月14日条例第4号
平成20年3月19日条例第6号
平成20年9月17日条例第30号
平成23年12月15日条例第16号
平成25年6月19日条例第21号
平成27年3月24日条例第11号
平成27年3月24日条例第1号
平成28年3月16日条例第1号
平成29年3月10日条例第4号
平成30年3月15日条例第5号
平成30年9月18日条例第13号
平成31年3月14日条例第5号
令和元年6月20日条例第9号
令和元年12月18日条例第24号
令和2年3月12日条例第3号
令和2年9月18日条例第17号
令和3年6月17日条例第8号
令和3年9月7日条例第11号
令和4年3月8日条例第10号
令和5年3月7日条例第13号
令和7年3月11日条例第4号
令和7年3月11日条例第6号
令和7年3月11日条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤職員には報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職務を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。
2 報酬の額は、別表第1による。
(報酬の支給)
第3条 報酬の支給は、次の方法による。ただし、退職、失職若しくは死亡したときは、その際支給する。
(1) 年額報酬は、年4回とし、6月、9月、12月、3月の各末日に支給する。
(2) 日額の報酬については、その都度これを支給する。
(報酬の月割計算及び日割計算)
第4条 年額報酬を受けるものが年の中途において就任、当選又は退職、失職若しくは死亡した場合においては、月割をもってその報酬を支給する。
2 前項に規定する者が、月の中途において就任、当選又は退職、失職若しくは死亡した場合においては、当該月に限り、日割をもってその報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員が職務のために旅行するときは、別表第2に規定した旅費を支給する。
2 前項に規定する者が、その職務に従事したときは、別表第1に規定したその費用を弁償する。
3 前各項による費用弁償の支給の方法については、一般職の職員の旅費支給の例による。ただし、日当は宿泊を要しない旅行についても支給するものとする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間別表第2鉄道賃の欄中「1等の運賃」とあるのは「2等の運賃」と、「(特別車両料金、座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」と、船賃の欄中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、「(特別船室料金、座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」として、これらの規定を適用する。
附 則(昭和39年5月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年2月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、議員については昭和40年1月1日から、その他の委員等については、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年6月28日条例第15号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年5月31日条例第20号)
1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。
2 昭和41年6月1日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月21日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月23日条例第18号)
この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年1月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、議会議員については、昭和44年11月1日から適用し、その他の非常勤職員については、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年9月24日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月20日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、議会議長、副議長、議員の改正規定は、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月18日条例第1号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の別表中議会議長、副議長、議員の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。
2 改正後の条例第5条第1項の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の別表中議会議長、副議長、議員の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月14日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の別表第1中、議会議長、副議長、議員の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議長、副議長、議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年1月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月25日条例第17号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお従前の例による。
2 新条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の別表中、議会議長、副議長、議員の改正規定は、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、議会議員については、昭和57年1月1日から適用し、その他の非常勤職員については、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行し、議会議員については、昭和59年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の条例に基づいて、昭和59年1月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和60年6月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第2項別表第1中、議会の部に係る改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の条例に基づいて、昭和60年4月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(長洲町議会議員の期末手当に関する条例の廃止)
3 長洲町議会議員の期末手当に関する条例(昭和36年長洲町条例第3号)は、廃止する。
附 則(昭和61年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第2項別表第1中、議会の部に係る改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の条例に基づいて、昭和61年1月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和61年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第2項別表第1中、議会の部に係る改正規定は、昭和63年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の条例に基づいて、昭和63年1月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成元年3月22日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第2項別表第1中、議会の部に係る改正規定は、平成2年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の条例に基づいて、平成2年1月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成2年6月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長洲町報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第1項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月21日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月15日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月19日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第12号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第3号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第22号)抄
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第26号)抄
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月17日条例第30号)抄
附 則(平成23年12月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月19日条例第21号)抄
附 則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第1号)抄
附 則(平成28年3月16日条例第1号)抄
附 則(平成29年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する長洲町農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により長洲町農業委員会の委員として在職する間は、第2条の規定による改正後の長洲町報酬及び費用弁償条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の長洲町報酬及び費用弁償条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年3月15日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日条例第13号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月7日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第6号)抄
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第11号)抄
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分報酬及び費用弁償
報酬費用弁償
職名支給区分金額支給区分金額
農業委員会会長年額165,000円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額日額500円
委員155,000円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額
農地利用最適化推進委員150,000円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額
教育委員会の委員年額156,000円日額500円
監査委員学識経験者日額7,500円日額500円
議会選出6,900円
選挙管理委員会委員長日額4,000円日額500円
委員
固定資産評価審査委員会委員長日額4,000円日額500円
委員
国民健康保険事業の運営に関する協議会会長日額4,000円日額500円
委員
小中学校校医年額167,600円日額20,000円
歯科医167,600円20,000円
薬剤師50,300円5,000円
専門医  日額20,000円
環境審議会会長日額4,000円日額500円
委員
都市計画審議会会長日額4,000円日額500円
委員
総合振興計画審議会会長日額4,000円日額500円
委員
下水道事業審議会会長日額4,000円日額500円
委員
水道事業運営審議会会長日額4,000円日額500円
委員
区統廃合審議会会長日額4,000円日額500円
委員
特別職報酬等審議会会長日額4,000円日額500円
委員
表彰審査委員委員日額4,000円日額500円
人材育成制度運営委員会委員長日額4,000円日額500円
委員
農業振興地域整備促進協議会会長日額4,000円日額500円
委員
文化財保護委員会委員長日額4,000円日額500円
委員
児童館運営委員会委員長日額4,000円日額500円
委員
民生委員推薦委員委員長日額4,000円日額500円
委員
公民館運営審議会委員日額4,000円日額500円
子ども・子育て会議委員 日額 4,000円日額 500円 
指定管理候補者選定委員会学識経験者日額10,000円  
委員日額4,000円日額500円
公共施設等マネジメント推進委員会学識経験者日額10,000円  
委員日額4,000円日額500円
地方創生協議会学識経験者日額10,000円  
委員日額4,000円日額500円
介護保険運営協議会学識経験者日額10,000円  
委員日額4,000円日額500円
町営住宅に関する審査委員会 学識経験者日額10,000円  
委員日額4,000円日額500円
空家等対策協議会学識経験者日額10,000円 
委員日額4,000円日額500円
消防団の組織及び運営等に関する審議会会長日額4,000円日額500円
委員
教育振興基本計画策定に関する審議会学識経験者日額10,000円  
委員日額4,000円日額500円
スポーツ推進計画策定に関する審議会学識経験者日額10,000円  
委員日額4,000円日額500円
社会教育委員日額4,000円日額500円
防災会議委員日額4,000円日額500円
国民保護協議会委員日額4,000円日額500円
青少年問題協議会委員日額4,000円日額500円
スポーツ推進委員
年額58,500円日額500円
情報公開・個人情報保護審査会委員日額10,000円  
いじめ問題対策連絡協議会委員日額4,000円日額500円
いじめ問題調査委員会委員日額10,000円  
学校運営協議会委員年額10,000円日額500円
選挙長国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条で定める額  
投票所の投票管理者
期日前投票所の投票管理者
開票管理者
投票所の投票立会人
期日前投票所の投票立会人
開票立会人
選挙立会人
専門委員日額10,700円  
地方自治法第207条該当者  日額500円
前各号に掲げる者以外の各種委員並びに非常勤職員他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める額
別表第2(第5条関係)
区分鉄道賃船賃車賃(1キロメートルにつき)日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)航空賃
甲地方乙地方甲地方乙地方
教育委員会の委員その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)
急行料金は、次の場合に支給する。
1片道100キロ以上
特別急行料金
2片道50キロ以上
急行料金
運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)37円3,000円2,200円10,900円9,800円2,200円 実費
選挙管理委員会委員長
委員
監査委員
農業委員会会長
委員
農地利用最適化推進委員
附属機関の委員その他の構成員
前各号に掲げる者以外の非常勤職員2,500円1,900円10,000円8,800円1,900円