○長洲町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成2年12月25日長洲町規則第15号)
長洲町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例(平成2年長洲町条例第19号)の施行期日は、平成2年12月25日とする。