○長洲町長等の給与及び旅費に関する条例
(昭和35年2月20日長洲町条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 町長等には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料の額)
第3条 町長等の給料の額は、別表第1による。
[別表第1]
(通勤手当及び期末手当の額等)
第4条 長洲町長等の通勤手当及び期末手当の支給については一般職の職員の例による。ただし、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の20を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(旅費)
第5条 町長等には、旅費を支給する。
2 旅費の種類及び額は、別表第2による。
[別表第2]
(雑則)
第6条 この条例に規定するものを除くほか、町長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職するものに対して、次の割合を乗じて得た額とする。
100分の30
3 この条例の実施に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
4 昭和32年10月1日制定の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例は、廃止する。
5 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、別表第2鉄道賃の欄中「1等の運賃」とあるのは「2等の運賃」と、「(特別車両料金、座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」と、船賃の欄中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、「(特別船室料金、座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」としてこれらの規定を準用する。
6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる長洲町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
附 則(昭和35年8月3日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和36年2月25日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年5月30日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、期末手当については昭和35年12月1日、給料については、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年11月29日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
附 則(昭和37年2月2日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附 則(昭和38年2月26日条例第2号)
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この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年2月17日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、期末手当については昭和38年10月1日から適用し、その他にあっては昭和39年4月1日からそれぞれ施行する。
附 則(昭和40年2月26日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第4号)
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この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年5月31日条例第18号)
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1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。
2 昭和41年6月1日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年3月28日条例第11号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月12日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月19日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年1月21日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附 則(昭和45年9月24日条例第47号)
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この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月19日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月1日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月23日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月22日条例第9号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月20日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月7日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月23日条例第44号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月16日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年11月29日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日以後の期末手当について適用し、適用日前の期末手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月18日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第5条第2項の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月17日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月14日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月25日条例第15号)
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1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお従前の例による。
2 新条例附則第5項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月19日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月23日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年3月27日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年6月29日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、改正後の条例第3条別表第1の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年3月20日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和63年3月14日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月20日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、平成2年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年6月30日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月21日条例第20号)
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この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月15日条例第7号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月19日条例第6号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第4条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成5年3月18日条例第6号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第7号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第9号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第3号)抄
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1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第2号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(長洲町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
2 長洲町職員等の旅費に関する条例(昭和54年長洲町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項各号列記以外の部分中「急行料金」を「、急行料金」に改め、「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削り、同項第1を次のように改める。
(1) その乗車に要する運賃 第15条第1項第2号を削り、同項第3号柱書中「前各号」を「前号」に改め、「次に規定する」を削り、同号ア及びイを削り、同号を同項第2号とし、同項第4号中「第2号の規定に該当する路線で」を削り、「同号」を「第1号」に、「第3号」を「前号」に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号中「又は第2号」を削り、「第3号」を「第2号」に改め、同号を同項第4号とし、同条第2項各号列記以外の部分中「前項第3号」を「前項第2号」に改め、同条第3項中「第1項第5号」を「第1項第3号」に改める。 附則第3項中「第15条第1項第1号ア及び」を削り、「同項第4号並びに」を「第15条第3項及び」に改める。 附則第4項中「鉄道賃及び」及び「第15条第1項第1号イの規定中「5等級の職務にある者」とあるのは「1等級以下の職務にある者」と、」を削り、「これらの」を「この」に改める。 |
(長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成20年長洲町条例第29号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「鉄道賃及び」及び「別表第2鉄道賃の欄中「1等の運賃」とあるのは「2等の運賃」と、「(特別車両料金、座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」と」を削り、「これらの」を「この」に改める。 | |||||||||||
別表第2中 | |||||||||||
「 | |||||||||||
議長 | 1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)急行料金は、次の場合に支給する。
1 片道100キロ以上 特別急行料金 2 片道50キロ以上 急行料金 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。) | 37円 | 3,600円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 | 実費 | ||
副議長 | 3,300円 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 | 2,400円 | ||||||
議員 | |||||||||||
」 | |||||||||||
を | |||||||||||
「 | |||||||||||
議長 | その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)
急行料金は、次の場合に支給する。 1 片道100キロ以上 特別急行料金 2 片道50キロ以上 急行料金 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。) | 37円 | 3,600円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 | 実費 | ||
副議長 | 3,300円 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 | 2,400円 | ||||||
議員 | |||||||||||
」 | |||||||||||
に改める。 |
附 則(平成29年3月10日条例第5号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第3号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日条例第18号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び附則第5項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 長洲町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年長洲町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条ただし書中「100分の130」を「100分の125」に改める。 |
3 長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条ただし書中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。 |
附 則(令和4年3月8日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例第4条ただし書の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月13日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月10日条例第22号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月7日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料額 |
町長 | 790,000円 |
副町長 | 580,000円 |
教育長 | 530,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 航空賃 | ||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | ||||||
町長 | その乗車に要する運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)
急行料金は、次の場合に支給する。 1 片道100キロ以上 特別急行料金 2 片道50キロ以上 急行料金 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。) | 37円 | 3,600円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 | 実費 |
副町長 | 3,300円 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 | 2,400円 | ||||
教育長 |
◎ 摘要については一般職に同じ。