○長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の施行規則
(平成2年12月25日長洲町規則第12号) |
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長洲町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年長洲町条例第6号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日規則第20号)
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この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第27号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月19日規則第12号)抄
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