○長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(昭和44年2月12日長洲町規則第1号)
改正
昭和44年6月1日規則第12号
昭和46年5月25日規則第8号
昭和48年3月29日規則第1号
昭和48年11月28日規則第12号
昭和50年1月21日規則第1号
昭和50年12月23日規則第23号
昭和51年11月29日規則第10号
昭和52年12月22日規則第7号
昭和53年12月21日規則第21号
昭和54年3月31日規則第3号
昭和54年12月22日規則第9号
昭和55年12月17日規則第5号
昭和56年5月7日規則第2号
昭和56年12月25日規則第10号
昭和58年12月23日規則第7号
昭和59年4月25日規則第4号
昭和59年10月3日規則第10号
昭和59年12月25日規則第11号
昭和61年8月1日規則第12号
昭和61年12月25日規則第14号
昭和62年12月21日規則第12号
昭和63年3月23日規則第3号
昭和63年12月24日規則第16号
平成元年9月1日規則第6号
平成元年12月21日規則第11号
平成2年9月1日規則第6号
平成2年12月25日規則第10号
平成3年7月1日規則第10号
平成3年12月26日規則第14号
平成4年4月1日規則第7号
平成4年12月24日規則第22号
平成5年3月24日規則第4号
平成5年12月27日規則第18号
平成6年4月1日規則第4号
平成6年12月20日規則第15号
平成7年3月31日規則第10号
平成7年12月19日規則第16号
平成8年3月22日規則第8号
平成8年12月20日規則第16号
平成9年12月24日規則第19号
平成10年12月18日規則第22号
平成11年3月31日規則第3号
平成11年12月27日規則第12号
平成13年5月11日規則第15号
平成14年12月27日規則第20号
平成16年3月31日規則第5号
平成17年12月1日規則第12号
平成18年3月31日規則第18号
平成19年12月20日規則第21号
平成20年3月31日規則第21号
平成20年5月26日規則第33号
平成21年2月3日規則第1号
平成21年5月29日規則第15号
平成21年11月30日規則第19号
平成21年12月17日規則第22号
平成22年11月29日規則第11号
平成23年2月4日規則第1号
平成23年12月1日規則第24号
平成25年6月19日規則第12号
平成25年11月14日規則第14号
平成26年12月18日規則第15号
平成27年6月1日規則第7号
平成28年3月16日規則第7号
平成28年3月31日規則第9号
平成28年5月31日規則第20号
平成28年12月21日規則第27号
平成30年5月9日規則第11号
平成30年12月14日規則第18号
令和元年12月18日規則第15号
令和2年3月11日規則第2号
令和4年10月1日規則第18号
令和4年12月16日規則第19号
令和6年3月25日規則第6号
令和7年1月7日規則第1号
令和7年3月14日規則第6号
(趣旨)
第1条 長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、この規則に定めるところによる。
(給与の支給定日)
第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日(やむを得ない理由により支給できない場合にあっては支給ができることとなった日)とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。
4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(新職員等の給与の支給)
第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。
(休職者等の給与の支給)
第3条の2 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。
(調整額)
第3条の3 給与条例第7条の規定により給料の調整を行う職は、別表第5の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とし、給料の調整額は、その職を占める職員の給料月額に調整基本率100分の3を乗じて得た額にその者について同表の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(調整額の支給)
第3条の4 前条に規定する調整額は、職員が前条に規定する職にある限り、その職員の給料月額に加えて支給するものとする。
(給与の非常時払)
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。
第5条及び
第6条 削除
(時間外勤務手当)
第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務
100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務
100分の135
2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。
(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は附則第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法附則第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第6条の3 給与条例第14条前段(長洲町職員の育児休業等に関する条例(平成4年長洲町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(日直手当)
第7条 日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長洲町規則第5号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条に規定する勤務とする。
2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、長洲町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和49年長洲町規則第4号)別表に規定する区分に応じ、別表第4に掲げるとおりとする。
2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、長洲町職員の管理職手当の支給に関する規則別表に規定する区分に応じ、別表第5に掲げるとおりとする。
4 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第17条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休暇中の者
(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者
(3) 停職中の者
 (4) 削除
(5) 未帰還職員
(6) 職員団体の業務に専ら従事中の職員
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、育児休業法第18条の規定による短時間勤務に伴う短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となった者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)
第10条 給与条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第11条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第11条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で規則で定めるものは、職制上の段階が主査(これに相当する職にある者を含む。)以上の職員とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分及び同項の100分の15を超えない範囲内で定める割合は、前項に掲げる職員については、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第8条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第13条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 議会の議員である地方公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員
2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第13条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職期間とする。
2 第13条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第13条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第13条の9 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第8条第3号から第6号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第15条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者
2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第16条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、第17条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第20条 職員(給与条例第3条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び会計年度任用職員を除く。)の成績率は、次の各号に掲げる当該職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において任命権者が定めるものとする。
(1) 直近の人事評価の勤務成績が特に優れている職員 100分の124以上100分の315以下
(2) 直近の人事評価の勤務成績が優れている職員 100分の112.5以上100分の124未満
(3) 直近の人事評価の勤務成績が標準の職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の101
(4) 直近の人事評価の勤務成績が劣っている職員 100分の82.5以上100分の92.5以下
(5) 直近の人事評価の勤務成績が特に劣っている職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の72.5以上100分の82.5未満
2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる当該定年前再任用短時間勤務職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 100分の55
(2) 前項第2号に掲げる職員 100分の51.5
(3) 前項第3号に掲げる職員 100分の48
(4) 前項第4号に掲げる職員 100分の46
(5) 前項第5号に掲げる職員 100分の42.5
3 会計年度任用職員の成績率は、次の各号に掲げる当該会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 第1項第2号に掲げる職員 100分の112.5
(2) 第1項第3号に掲げる職員 100分の101
(3) 第1項第4号に掲げる職員 100分の82.5
4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。
第20条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条の3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
(給与の減額)
第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。
第22条 前条における減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額、初任給調整手当に対応する額及び特殊勤務手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料、初任給調整手当及び特殊勤務手当(以下この項において「給料等」という。)から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において前条における減額すべき給与額が、給料等から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 給与条例第16条及び給与条例附則第5項の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)
2 給与条例第16条及び給与条例附則第5項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 次号、第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(4) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(端数計算)
第24条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
育児休業条例第17条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項、第4条第2項又は同条第4項
(2) 育児休業法第18条に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員
育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項、第4条第2項又は同条第4項
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
給与条例第3条第4項
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第1項の適用については、第20条第1項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と、「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と、「100分の93」とあるのは「100分の87」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」とする。
附 則(昭和44年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項第2号並びに第7条第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、その他の改正規定は、昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和48年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。第6条第2号の改正規定は、昭和47年11月13日から適用する。
附 則(昭和48年11月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年1月21日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第6条第2号の規定は昭和49年4月1日から、第7条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月29日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和51年12月2日から施行する。
2 改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定(第6条及び別表第2の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号及び第7条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月31日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年長洲町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。
3 昭和54年1月1日から町長が定める同年12月31日以後の日までの間において、改正条例附則第8項に規定する職に新たに採用され、又は採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなった職員のうち、これらの職員となった日に昭和53年12月31日における給与条例第8条の2並びにこの規則第4条の2第3項、第4条の3及び第4条の4の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して3年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。
4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は3年とし、その月額は同項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、すでに初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
5 第3項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第8項に規定する職又は同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職(管理職手当指定職を除く。)である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
附 則(昭和54年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用し、第20条の2の改正については、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項第2号の改正規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年8月1日規則第12号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月23日規則第3号)
この規則は、昭和63年3月27日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則別表第1
勤務期間期間率
11箇月17日5箇月17日100分の100
10箇月16日以上11箇月17日未満 100分の95
9箇月17日以上10箇月16日未満4箇月17日以上5箇月17日未満100分の90
8箇月16日以上9箇月17日未満 100分の85
7箇月17日以上8箇月16日未満3箇月14日以上4箇月17日未満100分の80
6箇月17日以上7箇月17日未満 100分の75
5箇月16日以上6箇月17日未満2箇月17日以上3箇月14日未満100分の70
4箇月17日以上5箇月16日未満 100分の65
3箇月16日以上4箇月17日未満1箇月16日以上2箇月17日未満100分の60
2箇月17日以上3箇月16日未満 100分の55
1箇月17日以上2箇月17日未満17日以上1箇月16日未満100分の50
14日以上1箇月17日未満 100分の45
14日未満17日未満100分の40
000
附 則(平成3年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第6条第2号の改正規定、第7条第2項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月24日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定、別表第5の改正規定中8級に係る部分の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月24日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第4の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月20日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月22日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定及び第20条の改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月27日規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年5月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第1項の規定は平成19年12月1日から適用し、改正後の規則別記第1号様式は平成19年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現に平成19年4月1日からこの規則の施行日までに改正前の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則別記第1号様式による様式で届け出た者は、改正後の規則別記第1号様式にて届け出た者とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月3日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年2月4日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月19日規則第12号)抄
附 則(平成25年11月14日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年6月1日規則第7号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第20号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日より適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月14日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
00
別表第2(第20条の2関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
別表第3(第11条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
別表第4(第7条の2関係)
組織区分管理職員特別勤務手当を支給する職支給額
町長部局総務課長(6級の課長職を含む。)6,000円
課長(会計管理者を含む。)及び審議員4,000円
教育委員会課長、指導主事及び審議員4,000円
農業委員会事務局長(課長職に限る。)及び審議員4,000円
議会事務局事務局長(課長職に限る。)及び審議員4,000円
監査委員事務局事務局長(課長職に限る。)及び審議員4,000円
別表第5(第7条の2関係)
組織区分管理職員特別勤務手当を支給する職支給額
町長部局総務課長(6級の課長職を含む。)3,000円
課長(会計管理者を含む。)及び審議員2,000円
教育委員会課長、指導主事及び審議員2,000円
農業委員会事務局長(課長職に限る。)及び審議員2,000円
議会事務局事務局長(課長職に限る。)及び審議員2,000円
監査委員事務局事務局長(課長職に限る。)及び審議員2,000円