○職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則
(平成18年3月31日長洲町規則第20号)
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長洲町条例第6号)附則第4条に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規則(平成17年長洲町規則第13号)は、廃止する。
別表
職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替表
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
4級
365,400
8585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677