○技能労務職員の給与に関する規則
(昭和48年6月2日長洲町規則第7号)
改正
昭和48年12月24日規則第13号
昭和49年5月13日規則第9号
昭和49年7月10日規則第11号
昭和49年12月23日規則第20号
昭和50年12月23日規則第27号
昭和51年11月29日規則第15号
昭和52年12月22日規則第9号
昭和53年12月21日規則第20号
昭和54年12月22日規則第14号
昭和55年12月17日規則第9号
昭和56年12月25日規則第15号
昭和58年12月23日規則第11号
昭和59年12月25日規則第15号
昭和60年12月27日規則第7号
昭和61年12月25日規則第18号
昭和62年3月11日規則第2号
昭和62年12月21日規則第14号
昭和63年12月24日規則第19号
平成元年12月21日規則第14号
平成2年12月25日規則第20号
平成3年12月26日規則第20号
平成4年4月1日規則第11号
平成4年12月24日規則第26号
平成5年12月27日規則第21号
平成6年4月1日規則第6号
平成6年12月20日規則第19号
平成7年12月19日規則第19号
平成8年12月20日規則第20号
平成9年12月24日規則第22号
平成10年12月18日規則第25号
平成11年12月27日規則第16号
平成14年2月1日規則第1号
平成14年12月27日規則第21号
平成15年12月28日規則第25号
平成17年12月1日規則第15号
平成18年3月31日規則第22号
平成19年12月20日規則第22号
平成21年5月29日規則第16号
平成21年11月30日規則第19号
平成22年11月29日規則第11号
平成23年11月28日規則第21号
平成24年12月28日規則第21号
平成26年12月18日規則第16号
平成28年3月18日規則第24号
平成28年12月21日規則第26号
平成30年3月16日規則第7号
平成30年12月14日規則第17号
令和5年12月19日規則第14号
令和7年1月7日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年長洲町条例第5号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、運転手、調理師、用務員、清掃員、タイピスト、電話交換手、給食婦及びその他これらの者に類する者とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定するものとする。
3 新たに職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許試験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(給料の調整)
第5条 職員の給料月額について、職務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第6条 給料、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法並びに諸手当の額については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日におけるその属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、条例附則第2項の規定による改正前の給与条例に規定する行政職給料表の5等級である職員の切替日におけるこの規則による職務の等級(以下「新等級」という。)は3等級とし、旧等級が5等級以外の職員の新等級は、2等級及び1等級とする。
(号給の切替え)
3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者のうける号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(第4条第3項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成21年6月に支給する期末手当等に関する特例措置)
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる給与条例第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
6 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる給与条例第20条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和44年長洲町規則第1号)第20条第1項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と、「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と、「100分の93」とあるのは「100分の87」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」とする。
附 則(昭和48年12月24日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年長洲町条例第22号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特定号給職員の号給の切替表については、この規則の附則別表のとおりとする。
(給与の内払い)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年5月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附 則(昭和49年7月10日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月23日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年12月23日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年11月29日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第3条第1項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月22日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月21日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月22日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則(第4条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(昇給に関する経過措置)
4 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第4条第5項本文の規定にかかわらず、改正前の規則第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第4条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月17日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給料の切替え等)
4 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月23日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、1等級に係る改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の上欄に定める職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項若しくは第4項ただし書の規定又は技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年長洲町規則第11号)附則第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(以下附則別表第2において「通算期間」という。)は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けていた期間に対応するこの規則の附則別表第2の切替表のとおりとする。
(給料の切替等)
7 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
切替日における職務の等級2等級3等級4等級
旧等級1等級2等級3等級
附則別表第2
技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給等職員の切替表
職務の等級2等級3等級4等級
給料月額旧給料月額
(旧等級1等級)
新給料月額通算期間旧給料月額
(旧等級2等級)
新給料月額通算期間旧給料月額
(旧等級3等級)
新給料月額通算期間
25号給25号給旧給料月額を受けていた期間25号給25号給旧給料月額を受けていた期間29号給29号給旧給料月額を受けていた期間
190,800194,400159,800162,800149,300152,100
192,700196,300161,600164,600151,000153,800
194,600198,200163,400166,400152,700155,500
196,500200,100165,200168,200154,400157,200
198,400202,000167,000170,000156,100158,900
附 則(昭和59年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給を超える給料月額の切替表
1等級2等級3等級4等級
旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
226,600233,700194,400200,500162,800167,900152,100156,800
228,600235,700196,300202,400164,600169,700153,800158,500
230,600237,700198,200204,300166,400171,500155,500160,200
232,600239,700200,100206,200168,200173,300157,200161,900
234,600241,700202,000208,100170,000175,100158,900163,600
附 則(昭和60年12月27日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第1から別表第3までの規定中5級に係る部分を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号級の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間(附則別表第4において「通算期間」という。)は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けていた期間に対応する附則別表第4の切替表のとおりとする。
(給料の切替え等)
6 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表旧等級職務の級
技能労務職給料表4等級11級
3等級
2等級2級
1等級3級
4級
附則別表第2(附則第3項関係)
技能労務職給料表の1級となる職員以外の号給の切替表
旧号給新号給
2級3級4級
1111
2221
3331
4441
5552
6663
7774
8885
9996
1010107
1111118
1212129
13131310
14141411
15151512
16161613
17171714
18181815
19191916
20202017
21212118
22222219
23232320
24242420
25252521
26 2622
27 2722
28 2823
備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日において、その者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第3項関係)
技能労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給新号給
4等級3等級
1 1
2 2
3 3
4 4
515
626
737
848
959
10610
11711
12812
13913
141014
151115
161216
171317
181418
19
201519
21
221620
231721
24
251822
261923
27
282024
292125
 2226
 2327
 2428
 2529
附則別表第4(附則第5項関係)
(1) 技能労務職給料表の1級となる職員以外の職員のうち最高号給等を受ける職員の給料月額の切替表
職務の級2級3級4級
区分旧給料月額新号給等通算期間旧給料月額新号給等通算期間旧給料月額新号給等通算期間
号給又は給料月額25号給25号給旧給料月額を受けていた期間
(ただし、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)
28号給28号給旧給料月額を受けていた期間
(ただし、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)
28号給23号給旧給料月額を受けていた期間
(ただし、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)
200,500円26号給233,700円29号給233,700円24号給
      
202,40027号給235,70030号給235,70024号給
      
204,30028号給237,70031号給237,70025号給
      
206,20029号給239,700251,600円239,70026号給
      
208,100218,400円241,700253,600241,70027号給
(2) 技能労務職給料表の1級となる職員の最高号給等を受ける給料月額の切替表
旧等級4等級3等級
区分旧俸給月額新号俸等通算期間旧俸給月額新号俸等通算期間
号給又は給料月額29号給25号給旧給料月額を受けていた期間
(ただし、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)
25号給29号給旧給料月額を受けていた期間
(ただし、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)
156,800円26号給167,900円30号給
    
158,500円26号給169,70031号給
    
160,20027号給171,50032号給
    
161,90028号給173,300181,800円
    
163,60029号給175,100183,600
附 則(昭和61年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の給料の切替え)
4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級1級2級3級4級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
181,800185,900218,400223,400251,600257,400262,000268,000
183,600187,700220,300225,300253,600259,400264,200270,200
185,400189,500222,200227,200255,600261,400266,400272,400
187,200191,300224,100229,100257,600263,400268,600274,600
189,000193,100226,000231,000259,600265,400270,800276,800
5級
旧給料月額新給料月額
284,800291,300
287,200293,700
289,600296,100
292,000298,500
294,400300,900
附 則(昭和62年3月11日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級1級2級3級4級
給料月額旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
32号給32号給29号給29号給31号給31号給28号給28号給
 
185,900188,600223,40030号給257,400261,200268,000271,900
       
187,700190,400225,300228,600259,400263,200270,200274,100
189,500192,200227,200230,500261,400265,200272,400276,300
191,300194,000229,100232,400263,400267,200274,600278,500
193,100195,800231,000234,300265,400269,200276,800280,700
5級
旧号給等新号給等
25号給25号給
291,300295,400
  
293,700297,800
296,100300,200
298,500302,600
300,900305,000
附 則(昭和63年12月24日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級1級2級3級4級
給料月額旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
32号給32号給30号給30号給31号給31号給28号給28号給
188,600193,000228,600234,000261,200267,300271,900278,200
        
190,400194,800230,500235,900263,200269,300274,100280,400
192,200196,600232,400237,800265,200271,300276,300282,600
194,000198,400234,300239,700267,200273,300278,500284,800
195,800200,200236,200241,600269,200275,300280,700287,000
5級
旧号給等新号給等
25号給25号給
 
295,40026号給
 
297,800304,500
300,200306,900
302,600309,300
305,000311,700
附 則(平成元年12月21日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級1級2級3級4級
給料月額旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
32号給32号給30号給30号給31号給31号給28号給28号給
 
193,000199,300234,00031号給267,300275,200278,200286,200
       
194,800201,100235,900243,000269,300277,200280,400288,400
196,600202,900237,800244,900271,300279,200282,600290,600
198,400204,700239,700246,800273,300281,200284,800292,800
200,200206,500241,600248,700275,300283,200287,000295,000
5級
旧号給等新号給等
26号給26号給
304,500313,200
  
306,900315,600
309,300318,000
311,700320,400
314,100322,800
附 則(平成2年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 最高号給等の職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前第3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年長洲町条例第18号)附則第3項に規定する附則別表は、附則別表第2のとおりとし、長洲町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年長洲町規則第19号)に規定する別表第2は、附則別表第3のとおりとする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の級1級2級3級4級
給料月額旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
32号給32号給31号給31号給31号給31号給28号給28号給
  
199,300207,000243,00032号給275,200284,500286,20029号給
      
201,100208,800244,900253,500277,200286,500288,400298,000
202,900210,600246,800255,400279,200288,500290,600300,200
204,700212,400248,700257,300281,200290,500292,800302,400
206,500214,200250,600259,200283,200292,500295,000304,600
5級
旧号給等新号給等
26号給26号給
313,200323,400
  
315,600325,800
318,000328,200
320,400330,600
322,800333,000
附則別表第2
給料表職務の級
技能労務職給料表1級
附則別表第3
給料表職務の級号給
技能労務職給料表1級2から8まで91011
附 則(平成3年12月26日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給等職員の切替)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1級2級3級4級
旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
32号給32号給32号給32号給31号給31号給29号給29号給
 
207,000216,000253,50033号給284,500293,600298,000307,500
       
208,800217,800255,400264,200286,500295,600300,200309,700
210,600219,600257,300266,100288,500297,600302,400311,900
212,400221,400259,200268,000290,500299,600304,600314,100
214,200223,200261,100269,900292,500301,600306,800316,300
5級
旧号給等新号給等
26号給26号給
 
323,40027号給
 
325,800335,900
328,200338,300
330,600340,700
333,000343,100
附 則(平成4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替日」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1級2級3級4級
旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
32号給32号給33号給33号給31号給31号給29号給29号給
 
216,000223,400264,200271,700293,600301,400307,50030号給
       
217,800225,200266,100273,600295,600303,400309,700317,500
219,600227,000268,000275,500297,600305,400311,900319,700
221,400228,800269,900277,400299,600307,400314,100321,900
223,200230,600271,800279,300301,600309,400316,300324,100
5級
旧号給等新号給等
27号給27号給
335,900344,000
  
338,300346,400
340,700348,800
343,100351,200
345,500353,600
附 則(平成5年12月27日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月19日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月20日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月18日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月27日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成15年12月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成17年12月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長洲町条例第15号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表旧級新級
技能労務職給料表1級1級
2級2級
3級3級
4級
5級4級
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満 1151
3月以上6月未満 1161
6月以上9月未満 1171
9月以上12月未満 1181
12月以上 1191
23月未満11191
3月以上6月未満221101
6月以上9月未満331111
9月以上12月未満441121
12月以上551131
33月未満551131
3月以上6月未満662141
6月以上9月未満773151
9月以上12月未満884161
12月以上995171
43月未満995171
3月以上6月未満10106181
6月以上9月未満11117191
9月以上12月未満12128201
12月以上13139211
53月未満13139211
3月以上6月未満141410222
6月以上9月未満151511233
9月以上12月未満161612244
12月以上171713255
63月未満171713255
3月以上6月未満181814266
6月以上9月未満191915277
9月以上12月未満202016288
12月以上212117299
73月未満212117299
3月以上6月未満2222183010
6月以上9月未満2323193111
9月以上12月未満2424203212
12月以上2525213313
83月未満2525213313
3月以上6月未満2626223414
6月以上9月未満2727233515
9月以上12月未満2828243616
12月以上2929253717
93月未満2929253717
3月以上6月未満3030263818
6月以上9月未満3131273919
9月以上12月未満3232284020
12月以上3333294121
103月未満3333294121
3月以上6月未満3434304222
6月以上9月未満3535314323
9月以上12月未満3636324424
12月以上3737334525
113月未満3737334525
3月以上6月未満3838344626
6月以上9月未満3939354727
9月以上12月未満4040364828
12月以上4141374929
123月未満4141374929
3月以上6月未満4242385030
6月以上9月未満4343395131
9月以上12月未満4444405232
12月以上4545415333
133月未満4545415333
3月以上6月未満4646425434
6月以上9月未満4747435535
9月以上12月未満4848445636
12月以上4949455737
143月未満4949455737
3月以上6月未満5050465838
6月以上9月未満5151475939
9月以上12月未満5252486040
12月以上5353496141
153月未満5353496141
3月以上6月未満5454506242
6月以上9月未満5555516343
9月以上12月未満5656526444
12月以上5757536545
163月未満5757536545
3月以上6月未満5858546646
6月以上9月未満5959556747
9月以上12月未満6060566848
12月以上6161576949
173月未満6161576949
3月以上6月未満6262587050
6月以上9月未満6363597151
9月以上12月未満6464607252
12月以上6565617353
183月未満6565617353
3月以上6月未満6666627454
6月以上9月未満6767637555
9月以上12月未満6868647656
12月以上6969657757
193月未満6969657757
3月以上6月未満7070657858
6月以上9月未満7171667959
9月以上12月未満7272668060
12月以上7373678161
203月未満7373678161
3月以上6月未満7474678262
6月以上9月未満7575688363
9月以上12月未満7676688464
12月以上7777698565
213月未満7777698565
3月以上6月未満7878708666
6月以上9月未満7979718767
9月以上12月未満8080728868
12月以上8181738969
223月未満8181738969
3月以上6月未満8282739070
6月以上9月未満8383749171
9月以上12月未満8484749272
12月以上8585759373
233月未満8585759373
3月以上6月未満8686759474
6月以上9月未満8787769575
9月以上12月未満8888769676
12月以上8989779777
243月未満8989779777
3月以上6月未満9090779878
6月以上9月未満9191789979
9月以上12月未満92927810080
12月以上93937910181
253月未満93937910181
3月以上6月未満94947910282
6月以上9月未満95958010383
9月以上12月未満96968010484
12月以上97978110585
263月未満97978110585
3月以上6月未満98988210686
6月以上9月未満99998310787
9月以上12月未満1001008410888
12月以上1011018510989
273月未満1011018510989
3月以上6月未満1021028511090
6月以上9月未満1031038611191
9月以上12月未満1041048611292
12月以上1051058711393
283月未満10510587113 
3月以上6月未満10610687114 
6月以上9月未満10710788115 
9月以上12月未満10810888116 
12月以上10910989117 
293月未満10910989117 
3月以上6月未満11011090118 
6月以上9月未満11111191119 
9月以上12月未満11211292120 
12月以上11311393121 
303月未満11311393121 
3月以上6月未満11411493122 
6月以上9月未満11511594123 
9月以上12月未満11611694124 
12月以上11711795125 
313月未満11711795125 
3月以上6月未満11811895126 
6月以上9月未満11911996127 
9月以上12月未満12012096128 
12月以上12112197129 
323月未満121121   
3月以上6月未満121122   
6月以上9月未満121123   
9月以上12月未満121124   
12月以上121125   
333月未満 125   
3月以上6月未満 126   
6月以上9月未満 127   
9月以上12月未満 128   
12月以上 129   
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替表
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
2級
278,600
129130131132133
280,100137137137136137
3級308,600979899100101
310,400101102103104105
312,200105106107108109
314,000109109110110111
4級326,100129130131132133
5級350,3009394959697
352,500979899100101
附 則(平成19年12月20日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年5月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月28日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年長洲町条例第13号)附則第2項第1号の適用については、同号の表を次の表とする。
給料表職務の級号給
技能労務職給料表1級1号給から121号給まで
2級1号給から84号給まで
3級1号給から76号給まで
4級1号給から48号給まで
附 則(平成24年12月28日規則第21号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月18日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成28年4月1日前から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成28年12月21日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月16日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月19日規則第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年1月7日規則第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1185,700227,700247,600280,400
2187,400228,500248,700281,100
3189,100229,300249,700281,800
4190,800230,100250,700282,500
 
5192,500230,800251,700283,100
6194,200231,600252,900283,700
7195,800232,400254,000284,300
8197,400233,200255,000284,900
 
9199,000234,000256,100285,500
10200,500234,700257,100286,100
11202,000235,400258,000286,700
12203,500236,100258,500287,200
 
13205,000236,800259,100287,700
14206,500237,400259,500288,200
15208,000238,000259,900288,700
16209,500238,600260,400289,100
 
17211,000239,200260,900289,500
18212,400239,800261,400289,900
19213,800240,400261,900290,300
20215,200240,900262,500290,700
 
21216,600241,400263,300291,100
22217,700241,900263,900291,500
23218,800242,400264,500291,900
24219,900242,900265,300292,300
 
25220,900243,400266,100292,700
26221,800243,900266,800293,100
27222,700244,300267,400293,500
28223,600244,800268,200293,900
 
29224,500245,400269,000294,300
30225,300245,900269,700294,800
31226,100246,400270,400295,300
32226,900246,800271,100295,800
 
33227,700247,200271,800296,300
34228,400247,700272,500296,800
35229,100248,200273,200297,300
36229,800248,600273,900297,800
 
37230,500249,000274,600298,300
38231,100249,500275,300299,000
39231,700250,000275,900299,600
40232,300250,400276,500300,300
 
41233,000250,800277,000300,900
42233,500251,300277,500301,500
43234,000251,800278,000302,100
44234,500252,200278,500302,600
 
45235,000252,600279,000303,100
46235,400253,000279,500303,700
47235,800253,400280,000304,300
48236,200253,800280,400304,900
 
49236,600254,200280,800305,500
50236,900254,600281,300306,200
51237,200255,000281,700306,900
52237,500255,400282,200307,600
 
53237,800255,800282,600308,200
54238,100256,200283,100308,900
55238,400256,600283,600309,600
56238,700257,000284,100310,200
 
57238,900257,300284,600310,800
58239,200257,700285,200311,500
59239,500258,100285,800312,200
60239,700258,400286,400312,800
 
61239,900258,700287,000313,300
62240,200259,100287,600313,800
63240,500259,500288,200314,400
64240,700259,800288,800315,000
 
65240,900260,100289,300315,600
66241,200260,400289,800316,000
67241,500260,700290,300316,500
68241,700260,900290,800317,000
 
69241,900261,100291,300317,300
70242,200261,400291,800317,800
71242,500261,700292,200318,300
72242,700261,900292,600318,700
 
73242,900262,100293,000318,900
74243,200262,400293,400319,200
75243,500262,700293,800319,400
76243,700262,900294,200319,700
 
77243,900263,100294,600320,000
78244,200263,400295,000320,300
79244,500263,700295,400320,600
80244,700263,900295,900320,800
 
81244,900264,100296,200321,000
82245,200264,400296,700321,300
83245,400264,700297,200321,600
84245,700264,900297,700321,800
 
85245,900265,100298,000322,000
86246,100265,300298,500322,300
87246,400265,600299,000322,600
88246,700265,900299,300322,900
 
89246,900266,100299,700323,100
90247,200266,300300,200323,400
91247,500266,600300,700323,700
92247,700266,800301,200323,900
 
93247,900267,100301,500324,100
94248,200267,400301,900324,400
95248,500267,700302,400324,700
96248,700267,900302,900324,900
 
97248,900268,100303,300325,100
98249,200268,400303,700
99249,500268,600304,000
100249,700268,900304,300
 
101249,900269,100304,600
102250,200269,300305,000
103250,500269,600305,300
104250,700269,900305,700
 
105250,900270,100306,000
106270,300306,400
107270,600306,800
108270,800307,100
 
109271,100307,300
110271,400307,600
111271,700307,900
112271,900308,100
 
113272,100308,300
114272,400308,600
115272,600308,900
116272,800309,100
 
117273,100309,300
118273,400309,600
119273,700309,900
120273,900310,100
 
121274,100310,300
122274,300310,600
123274,600310,900
124274,900311,100
 
125275,100311,300
126275,300311,600
127275,600311,900
128275,900312,100
 
129276,100312,300
130276,300
131276,600
132276,900
 
133277,100
134277,300
135277,600
136277,900
 
137278,100
定年前再任用短時間勤務職員 給料月額給料月額給料月額給料月額
197,900209,000227,500248,600
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級職務分類
1級1 電話交換手の職務
2 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務
3 自動車運転手の職務
4 用務員、労務作業員(以下「用務員等」という。)の職務
2級1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
5 特に困難な業務を行う用務員等の職務
3級1 高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
4 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
5 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
4級 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職務の級1級2級3級4級
学歴免許
技能職員高校卒 6別に定める別に定める
6
中学卒 9別に定める別に定める
9
労務職員中学卒 別に定める別に定める別に定める
備考 
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 調理師
ウ 自動車運転手
エ ボイラー技士
(2) 労務職員
ア 用務員、労務作業員
2 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 第1項第1号のウ又はエに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
4 第1項第1号のウ又はエに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種学歴免許初任給
技能職員高校卒1級17号給
中学卒1級9号給
その他の労務職員 1級1号給から1級29号給まで
備考 
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第3の級別資格基準表の備考第3項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第4項に規定する職員の経験年数については同項の規定を準用する。
3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
その他の労務職員8年以上14年未満1級33号給から1級45号給まで
14年以上1級49号給から1級57号給まで
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。
4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、その他の労務職員で採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
その他の労務職員10年以上18年未満1級37号給から1級57号給まで
18年以上1級61号給から1級69号給まで
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した以後のものとする。
5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のイからエまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、長洲町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年長洲町規則第5号)第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10121
11131
12141
13151
14161
15171
16181
17191
181101
191111
201121
211131
221141
231151
241161
251171
261181
271191
281201
291211
301222
311233
321244
331255
341266
351277
361288
371299
3823010
3933111
4043212
4153313
4263314
4373415
4483416
4593517
46103518
47113619
48123620
49133721
50143822
51153923
52164024
53174125
54184226
55194327
56204428
57214529
58224630
59234731
60244832
61254933
62264934
63275035
64285036
65295137
66305138
67315239
68325240
69335341
70345342
71355443
72365444
73375545
74385546
75395647
76405648
77415749
78415750
79425851
80425852
81435953
82435954
83446055
84446056
85456157
86456158
87466159
88466160
89476261
90476261
91486262
92486262
93496363
94496363
95506364
96506364
97516465
98516465
99526466
100526466
101536567
102536567
103536568
104546568
105546669
106546670
107546671
108556672
109556773
110556773
111556774
112566774
113566875
114566875
115566876
116576876
117576976
118576976
119586976
120586976
121596976
122 6976
123 6976
124 7076
125 7077
126 7077
127 7077
128 7077
129 7077
130 7077
131 7177
132 7177
133 7177
134 71 
135 71 
136 71 
137 71 
別表第6(第6条関係)
給料表職員加算割合
技能労務職給料表職務の4級の職員及び3級の職員(町長が定める職員に限る。)100分の4