○長洲町一般職の職員の給与に関する条例附則(昭和49年5月7日施行。長洲町条例第20号)の規定により期末手当に関する規則
(昭和49年5月7日長洲町規則第7号)
(支給日)
第1条 長洲町一般職の職員の給与に関する条例附則(昭和49年5月7日施行。長洲町条例第20号)(以下「条例附則」という。)第2項の規則で定める日は、昭和49年5月11日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間割合
1箇月26日100分の100
1箇月5日以上1箇月26日未満100分の70
1箇月5日未満100分の40
(在職期間の算定)
第3条 長洲町職員の給与に関する条例の施行規則第12条及び第13条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第13条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。