○長洲町一般職の職員の給与に関する条例を改正する条例の施行期日を定める規則
(昭和52年12月22日長洲町規則第14号)
長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年長洲町条例第18号)の施行期日は、昭和52年12月22日とする。
附 則
この規則は、昭和52年12月22日から施行する。