○長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(昭和63年12月24日長洲町規則第15号)
長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年長洲町条例第12号)の施行期日は、昭和63年12月24日とする。
附 則
この規則は、昭和63年12月24日から施行する。