○長洲町職員の給与簿に関する規則
(昭和41年5月26日長洲町規則第7号)
改正
昭和46年5月25日規則第10号
昭和48年3月29日規則第4号
昭和50年1月21日規則第3号
昭和50年12月23日規則第26号
昭和51年11月29日規則第14号
昭和52年12月22日規則第13号
昭和53年12月21日規則第17号
昭和56年12月25日規則第17号
昭和58年12月23日規則第10号
昭和59年12月25日規則第13号
昭和60年12月27日規則第8号
昭和61年12月25日規則第17号
平成3年12月26日規則第17号
平成5年12月27日規則第20号
平成6年4月1日規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、給与簿に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与簿)
第2条 給与簿は、勤務時間調書、職員別給与簿及び基準給与簿からなるものとする。
(勤務時間調書)
第3条 勤務時間調書(第1号様式)は、毎月給与期間経過後作成し、時間外勤務等実績票、管理職員特別勤務手当整理簿(註 様式略)及び特殊勤務実績票に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 時間外勤務手当の支給される時間の勤務、休日勤務手当の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿直勤務及び日直勤務の支給額区分別の回数
(2) 管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項
(3) 給与条例第12条その他の規定により給与が減額された時間
(4) 特殊勤務の日数又は時間数
(職員別給与簿)
第4条 職員別給与簿(第2号様式)は、各職員ごとに毎年作成し、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 給与の支給額
(2) 市町村職員共済組合掛金、所得税、住民税その他の控除額
(3) 現金支給額
(基準給与簿)
第5条 基準給与簿(第3号様式、期末勤勉手当は第4号様式)は、毎月作成し、職員別給与簿に記録された事項を集録するものとする。
(雑則)
第6条 給与は、各給与期間につき、基準給与簿に基づいて支払わなければならない。
第7条 職員に給与を支払うにあたっては、基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。
2 職員が給与の支払を受けるときは、基準給与簿に押印しなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
附 則(昭和46年5月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。
附 則(昭和50年1月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、長洲町職員の給与簿に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規則第17号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
勤務時間調書

第2号様式(第4条関係)
職員別給与簿

第3号様式(第5条関係)
基準給与簿

第4号様式(第5条関係)
基準給与簿