○長洲町職員等の旅費に関する条例
(昭和54年6月25日長洲町条例第14号)
改正
昭和60年6月29日条例第12号
昭和60年12月27日条例第16号
平成2年6月30日条例第12号
平成13年3月19日条例第2号
平成16年3月24日条例第2号
平成18年3月20日条例第6号
平成27年3月24日条例第10号
令和元年12月18日条例第24号
令和元年12月18日条例第25号
長洲町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和41年長洲町条例第17号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 旅費及び旅費の支給(第15条-第28条)
第3章 雑則(第29条-第32条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くもののほか、公務のため旅行する長洲町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が、公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級」とは、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)別表第1に規定する行政職給料表による当該職務の級をいい、行政職給料表の適用を受けない者については、別に町長が定めるこれに相当する級をいう。
3 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」とは、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第3号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定がある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項、第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した額があるときは、当該額のうちその者の損失となった額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令
(2) 同条第4項又は第5項に規定する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合は、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。)することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼書(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付してしなければならない。ただし、旅行命令簿等を提示し、又は交付するいとまがないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等を当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費等により支給する。ただし、職員が自家用の自動車(任命権者が町長に協議して定める基準に従い登録されたもの(以下「自家用車」という。))を使用して旅行する場合(旅行命令権者が当該旅行について当該自家用車を使用することを承認したときに限る。以下同じ。)にあっては、町長が別に定めるところにより支給する。
6 日当は、宿泊を要する旅行について、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当り定額により支給する。
9 第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費にかえ、日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、本条第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項第1号、第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の金額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。ただし、給与から差し引く場合には、当該旅行者の同意を得なければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
第14条 第3条第4項及び第5項の規定により支給する旅費は、任命権者が町長に協議して定める。
第2章 旅費及び旅費の支給
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1に掲げる定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合又は町長が特に必要と認める場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 前2項の規定にかかわらず、荒尾市、玉名市、大牟田市及び玉名郡内の町への旅行については支給しない。
4 鉄道、水路及び陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1に掲げる定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1に掲げる定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第22条 第6条第1項に掲げる旅費にかえ日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前各号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が町長に協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第23条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準日とする日額旅費に限り支給する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の2分の1以内において町長が定める額の日当
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に掲げる宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(3) 第24条第1項第2号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第24条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の場合には、第15条、第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 第19条第4項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
第25条 削除
(退職者等の旅費)
第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、また、その原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3ヵ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序により、同順位の者がある場合には、年長者を先にする。
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第29条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費をこえて支給することとなる場合には、その実費をこえることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 第22条第2項ただし書の規定は、区域外に設置された在勤公署に勤務する職員に対して支給する日額旅費については適用しない。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第30条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する額又はその満たない部分に相当する額を旅費として支給するものとする。
第31条 旅行命令権者が町長の定める基準に従い簡易旅費表を定めた場合には、第2章の規定にかかわらず、同表に定める額を旅費として支給することができる。
(実施規定)
第32条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 昭和54年7月1日前出発に係る旅行については、なお従前の例による。
3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第15条第3項及び第16条第1項第5号の規定は適用しない。
4 内国旅行にかかる船賃の額については、当分の間、第16条第1項第2号中「上級」とあるのは「下級」としてこの規定を適用する。
5 町内の旅行による旅費については、第3条の規定にかかわらず、当分の間支給しない。
附 則(昭和60年6月29日条例第12号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長洲町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長洲町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第18条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項に次のただし書を加える。
ただし、日当は宿泊を要しない旅行についても支給するものとする。
附 則(平成18年3月20日条例第6号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第10号)抄
附 則(令和元年12月18日条例第24号)
この条例は、令和元年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条、第20条、第21条関係)
区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料
(1夜につき)
甲地方乙地方甲地方乙地方
3級以上の職務にある者3,000円2,200円10,900円9,800円2,200円
2級以下の職務にある者2,500円1,900円10,000円8,800円1,900円
◎摘要 日当、宿泊料共乙地方とは九州各県をいい、甲地方とはその他の区域をいう。