○長洲町職員等の旅費に関する条例施行規則
(昭和54年6月30日長洲町規則第4号)
改正
昭和60年12月27日規則第9号
平成4年3月16日規則第2号
平成13年3月27日規則第7号
平成19年3月28日規則第6号
平成19年12月20日規則第24号
平成21年12月17日規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町職員等の旅費に関する条例(昭和54年長洲町条例第14号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級)
第2条 条例第2条第2項の規定による行政職給料表の適用を受けない者の相当する職務の級は、別表のとおりとする。
(証人等の旅費)
第3条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 職員については、当該職員の職務の級相当の旅費
(2) 職員以外の者については、行政職給料表の1級相当の旅費による場合のほか、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費
(旅行命令簿等)
第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の様式は、別記第1号様式とする。
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては、町長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)
第6条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
(1) 次項に掲げる場合以外のときは、別記第2号様式
2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書
(2) 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には、旅行命令簿等
第7条 条例第3条第1項、第4項又は第5項の規定により支給する旅費の概算払を受けた者は、精算により旅費の追給を受けるべき場合又は過払金を返納すべき場合を除き、条例第13条第2項の規定により精算をしたものとみなす。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当及び管理職特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(在勤地内旅行の旅費)
第9条 条例第23条第1号の規定に基づき、在勤地内(荒尾市・玉名市・大牟田市・及び玉名郡内の町を除く。)旅行の日当の額を次の各号のとおり定める。
(1) 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上7時間45分未満の場合には、日当定額の3分の1に相当する額
(2) 旅行が、行程16キロメートル以上の場合又は引き続き7時間45分以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額
(旅費の調整)
第10条 任命権者は、次の各号に該当する場合は、条例第29条第1項の規定に基づき、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。
(1) 職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減はこれを行わないものとする。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。
(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
2 町長等、副町長及び議員(以下「町長等」という。)に随行した職員が、町長等と同一の交通機関を利用した場合、当該職員に対し支給する旅費は、町長等と同一の額の交通費によることができる。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 長洲町一般職の職員の旅費に関する条例施行規則(昭和41年長洲町規則第10号)は、廃止する。
3 この規則の適用の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月27日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の長洲町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第7号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の長洲町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月17日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表技能労務職給料表
1級1級
2級2級
3級3級
4級
4級5級
5級 
6級 
7級 
備考 給料月額が、その属する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けている者については、その属する職務の級における最高の号給の給料月額とみなす。