○日額旅費支給規程
(昭和54年6月30日長洲町規程第1号)
改正
昭和60年7月1日訓令第4号
昭和60年12月26日訓令第7号
昭和61年9月1日訓令第5号
平成2年3月26日訓令第3号
平成2年9月20日訓令第9号
平成21年2月6日訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、長洲町職員等の旅費に関する条例(昭和54年長洲町条例第14号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 日額旅費は、一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。
(一般日額旅費)
第3条 一般日額旅費は、次に掲げる職員が次に掲げる旅行をした場合に支給する。
(1) 総務課に勤務し、専ら公用車を運転することを本務とする職員が公用車を運転して県内を旅行する場合
2 一般日額旅費の額及び支給状況は、別表第1に掲げるところによる。ただし、公務上の必要その他やむを得ない事情により有料の交通機関を利用して旅行させた日の額は、同表に定める額に次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 在勤地内における旅行において、その日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額が別表第1「1 日帰りの場合」の表の在勤地内における旅行の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を超える場合、その超える部分の全額に相当する鉄道賃、船賃及び車賃の額
(2) 在勤地外における旅行(在勤地外の同一地域内における旅行を除く。)の場合、その日の当該旅行に要する鉄道賃及び船賃の旅客運賃(旅客運賃の等級の区分がある場合には、最下級の旅客運賃)並びに車賃の額
(研修等日額旅費)
第4条 研修等日額旅費は、職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。
2 研修等日額旅費の額及び支給状況は、別表第2に掲げるところによる。ただし、日帰り旅行にあっては、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額、宿泊旅行にあっては、同一地に滞在中の日数に応じ、別表第2により算出した額に目的地までの往復に要する普通旅費を加算した額とする。
3 冬期における宿泊で、宿泊施設を指定した場合において、別に採暖料金を要し、その額が明らかな場合(旅行者が任意に採暖用具を利用した場合を除く。)には、研修等日額旅費は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその日の当該採暖料金の額を加算した額とする。
(日額旅費の支給方法)
第5条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。
(例外規定)
第6条 この規程により難い事情のあるものについては、この規程の基準を超えない範囲内で別に定める。
附 則
1 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前の出発に係る旅行については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年7月1日訓令第4号)
1 この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前の出発に係る旅行については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月26日訓令第7号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行日以後に出発する施行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年9月1日訓令第5号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月26日訓令第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月20日訓令第9号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月6日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般日額旅費
1 日帰りの場合
区分日額
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合6級以下
3級以上
590円
2級以下530円
旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合6級以下
3級以上
900円
2級以下790円
旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合6級以下
3級以上
1,190円
2級以下1,050円
2 宿泊を要する場合
区分日額
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合A 宿泊料を徴しない場合6級以下
3級以上
3,140円
2級以下2,570円
B 宿泊料を徴する場合6級以下
3級以上
5,870円
2級以下4,760円
宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合6級以下
3級以上
4,400円
2級以下4,070円
旅館に宿泊する場合(旅館業法第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)30日未満6級以下
3級以上
9,190円
2級以下7,410円
30日以上
60日未満
6級以下
3級以上
8,260円
2級以下6,670円
60日以上6級以下
3級以上
7,350円
2級以下5,930円
別表第2(第4条関係)
研修等日額旅費
1 日帰りの場合
区分日額
4日以内の期間普通旅費の日当額
5日以上の期間旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合630円
旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合950円
2 宿泊を要する場合
区分日額備考
公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合長洲町が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合宿泊料を徴しない場合2,500円 
宿泊料を徴する場合徴収される実費に上記の額を加算した額とする。 
前記以外の施設に宿泊する場合宿泊料を徴しない場合2,500円 
宿泊料を徴する場合徴収される実費に上記の額を加算した額とする。 
下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合5,760円 
旅館に宿泊する場合30日未満8,410円 
30日以上
60日未満
7,810円 
60日以上7,220円 
備考 基準経費が示された場合、町長が別に定める額とする。