○長洲町職員の通勤手当に関する規則
(昭和40年3月18日長洲町規則第83号)
改正
昭和41年2月26日規則第2号
昭和42年4月21日規則第3号
昭和44年2月12日規則第2号
昭和45年1月21日規則第1号
昭和46年5月25日規則第9号
昭和48年3月29日規則第3号
昭和50年1月21日規則第4号
昭和50年12月23日規則第25号
昭和51年11月29日規則第13号
昭和52年12月22日規則第11号
昭和53年12月21日規則第19号
昭和54年12月22日規則第13号
昭和55年12月17日規則第8号
昭和56年12月25日規則第13号
昭和58年12月23日規則第9号
昭和59年12月25日規則第14号
昭和60年12月27日規則第10号
昭和62年12月21日規則第15号
平成元年12月21日規則第12号
平成3年12月26日規則第16号
平成4年12月24日規則第27号
平成6年12月20日規則第16号
平成8年12月20日規則第18号
平成16年3月31日規則第5号
平成19年3月28日規則第6号
平成20年3月31日規則第22号
平成20年9月17日規則第39号
平成25年11月14日規則第15号
令和6年3月11日規則第1号
令和7年3月14日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づく通勤手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてのそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(通勤距離の測定方法)
第2条 給与条例第11条各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。
2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により建設省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のもの)等について測定することができる。
3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものではない。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第11条各号の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 前項の届出は、別記様式の通勤届により行うものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため、歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(自動車等使用の場合の月額)
第7条の2 給与条例第11条第2項第2号に規定する自動車等を使用する職員の通勤手当の月額は、次の表の距離区分欄に掲げる距離に応じ同表の月額に掲げる額とする。
距離区分(片道)月額
3キロメートル以上5キロメートル未満2,000円
5キロメートル以上4,100円
(併用者の区分及び支給額)
第7条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道3キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道3キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額
(交通の用具)
第8条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町その他の公共的団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給日等)
第8条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和44年長洲町規則第1号)第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員又は育児休業法第18条の規定による育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、給与条例第11条に定める額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を通勤手当として支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条の3 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(返納の事由及び額等)
第9条の4 給与条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 第8条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 15万円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第9条の5 給与条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第7条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第9条の6 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第10条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤等の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月26日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、昭和40年9月1日から改正後の第9条の規定附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に、通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
3 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(昭和42年4月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
(経過規定)
2 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。
附 則(昭和45年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年11月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定を除く改正規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日規則第16号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 長洲町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和44年規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中、「、通勤手当」を削る。
附 則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月17日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年11月14日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
通勤届
通勤届