○長洲町職員の管理職手当の支給に関する規則
(昭和49年3月30日長洲町規則第4号)
改正
昭和50年12月1日規則第20号
昭和52年12月1日規則第5号
昭和54年1月26日規則第1号
昭和55年4月1日規則第4号
昭和61年4月3日規則第10号
昭和63年3月23日規則第4号
平成3年3月1日規則第3号
平成4年1月23日規則第1号
平成8年3月22日規則第7号
平成8年8月7日規則第14号
平成10年4月1日規則第13号
平成10年12月28日規則第27号
平成13年3月30日規則第16号
平成13年12月28日規則第33号
平成16年3月31日規則第6号
平成17年12月21日規則第16号
平成19年3月31日規則第11号
平成20年3月31日規則第23号
令和2年3月11日規則第2号
令和4年4月1日規則第14号
令和6年3月29日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町一般職の職員の給与に関する給与条例(昭和44年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。
(支給基準)
第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当は、別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条の規定による育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び勤務時間条例第13条第1号の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月1日規則第20号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月1日規則第5号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された管理職手当は、改正後の内払いとみなす。
附 則(平成4年1月23日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第33号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第16号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
組織区分管理職手当を支給する職職務の級支給額(月額)
町長部局総務課長6級50,000円
課長(総務課長を除く。)、会計管理者、室長6級50,000円
5級40,000円
審議員4級 30,000円
教育委員会事務局課長、室長6級50,000円
5級40,000円
指導主事4級40,000円
審議員4級30,000円
議会事務局事務局長6級50,000円
5級40,000円
農業委員会事務局事務局長6級50,000円
5級40,000円
監査委員事務局事務局長6級50,000円
5級40,000円