○長洲町財政事情の作成及び公表に関する条例
(昭和35年5月30日長洲町条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び12月に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故がやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理状況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、長洲町公報に登載して行う。
第5条 町長は、必要と認めるときは、前条に定める方法により公表するとともに、新聞紙上に財政事情の要旨を掲載して公表することができる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第11号)
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この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月27日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月14日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月19日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。