○長洲町普通財産に関する貸付条例
(昭和39年3月25日長洲町条例第22号)
改正
昭和49年3月25日条例第9号
昭和55年3月19日条例第2号
平成2年3月20日条例第6号
平成11年3月25日条例第13号
平成18年12月20日条例第32号
平成21年3月16日条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づいて、徴収する普通財産に関する貸付けに関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(普通財産の種類及び貸付け料)
第2条 普通財産の種類及び貸付け料の額は、別表第1のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 貸付け期日に1年未満の端数があるときは、その端数については月割計算、1月に満たない場合は1月とみなす。
(2) 1件の貸付け料が100円に満たないものは、100円
(貸付けの条件)
第3条 普通財産の貸付けを受ける場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 貸付け者
(2) 貸付け財産 別表第1
(3) 貸付け目的 宅地、事業所、海苔乾燥場、その他
(4) 貸付け期間 次に掲げる期間を超えることができないものとする。ただし、更新することができる。
ア 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年以内
イ 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年以内において貸付け目的により町長が定める。
ウ 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内
(5) 貸付け料 別表第1
(6) 貸付け上の制限 普通財産の借受者は、借受財産を転貸し、又はその権利を譲渡し、又は貸付けの目的以外にこれを使用することができない。その財産の原形を変更することも同様とする。
(7) 貸付けの取消権又は変更権の留保
ア 公用又は公共の用に供するため必要なとき。
イ この条例に違反したとき。
ウ 貸付け料を納付しないとき。
エ 管理上不適当と認めたとき。
(8) 貸付け財産の原状回復義務 借受者は、貸付け契約の解除又は期間満了の場合は、借受財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(9) 財産使用上の賠償義務
ア 借受人が、故意又は過失によって借受財産を荒廃、棄損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
イ 借受人の責めに帰すべき事由によって、貸付け契約を解除したときは、これによって生じた損害については、町は、その責めを負わない。
(普通財産の貸付け)
第4条 普通財産の貸付けを受けようとするときは、別表第2による普通財産借受申請書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、普通財産借受申請書を審査し、貸付けを決定したときは、第3条の条件を付し、貸付契約を締結するものとする。
(貸付け料の減免)
第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、貸付け料を減免することができる。
2 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
3 地震、火災、水害等の災害により、普通財産を使用する者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(貸付け料の納付)
第6条 貸付け料は、前納とし、納付期限は、毎年度4月と10月にこれを徴収する。
2 すでに納付した貸付け料は返還しない。ただし、借受者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間にかかる貸付け料の全部又は一部を返還することができる。
(督促)
第7条 町長は、普通財産の貸付け料をその納期限までに納付しないときは、当該納付期限後20日以内に期限を指定して督促しなければならない。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 長洲町有土地使用料条例は、廃止する。
附 則(昭和49年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第3条関係)
普通財産の種類単位使用料(年額)
土地当該年度の固定資産税の課税標準額に1,000分の79を乗じた額
建物1 木造のもの平方メートル600円
2 コンクリート ブロック造のもの700円
3 鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨コンクリート造のもの800円
備考 電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定の例により算出した額
別表第2(第4条関係)
普通財産借受申請書