○長洲町財務規則
(平成19年3月28日長洲町規則第5号) |
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長洲町財務規則(平成12年長洲町規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 予算(第8条-第22条)
第3章 収入(第23条-第37条)
第4章 支出(第38条-第60条)
第5章 決算(第61条・第62条)
第6章 契約
第1節 通則(第63条-第70条)
第2節 一般競争入札(第71条-第76条)
第3節 指名競争入札(第77条・第78条)
第4節 随意契約(第79条-第81条)
第5節 せり売り(第82条)
第7章 指定金融機関等(第83条-第94条)
第8章 財産
第1節 通則(第95条-第98条)
第2節 公有財産(第99条-第108条)
第3節 物品(第109条-第117条)
第4節 債権(第118条-第125条)
第9章 証ひょう書(第126条-第132条)
第10章 雑則(第133条-第136条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 支所等 総合スポーツセンター、町民研修センター、健康福祉センター、中央公民館、地域福祉センター、ふれあいセンター、金魚と鯉の郷広場、ながす未来館、保健センターその他これらに類する施設をいう。
(4) 課等の長 長洲町組織規則(平成8年長洲町規則第2号)に規定する課長、長洲町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則(昭和48年長洲町教育委員会規則第3号)に規定する課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び選挙管理委員会事務局長をいう。
(5) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。
(6) 契約担当者 町長の委任を受けて契約を行う者をいう。
(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(出納の時間)
第3条 会計管理者の出納の時間は、収入については午前8時30分から午後5時15分までとし、支出については毎週水曜日(当日が祝祭日のときは翌日)の午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(会計管理者の印章)
第4条 会計管理者が、窓口において、現金を収納した場合の領収証書には、領収スタンプ(様式第1号)を押して公印に代えることができる。
(合議)
第5条 課等の長は、次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項
(2) 不納欠損処分に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項
2 課等の長は、次に掲げる事項については、事前に総務課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等の制定又は改廃に関する事項
(2) 歳出予算の流用に関する事項
(3) 国県支出金及び地方債に係る計算書、申請書等の提出に関する事項
(4) 予算計上の趣旨を変更する実施計画に関する事項
(5) 公有財産の購入に関する事項及び補助金、交付金の交付に関する事項並びに出資金の出資、貸付金の貸付に関する事項
(6) 負担付きの寄附又は贈与に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、予算に関する重要事項
(委任)
第6条 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、法第171条第4項の規定により当該各号に掲げる出納員に、これを委任する。ただし、当該出納員が欠けたとき、又は事故があるときは、別に町長が任命する出納員に当該事務を委任することができる。
(1) 課等に属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 課等の長である出納員
(2) 会計課における歳入歳出金及び物品の出納保管に関する事務 会計室長
2 前項の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の分任出納員に委任することができる。
3 前2項の規定に基づく出納員等は、必要の都度町長が任命する。
(出納員等の事務引継)
第7条 出納員等に異動があったときは、前任者は発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前任者が死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、町長の命じた者が後任者に事務を引き継がなければならない。
3 前2項の規定による引継ぎについては、令第125条及び令第128条の規定を準用する。
4 前3項の規定によって事務の引継ぎを受けた者は、速やかに事務引継報告書を作成し、出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては出納員に報告しなければならない。
第2章 予算
(予算科目の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、町長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとする。
(予算の編成方針)
第9条 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、町長が指定する日前30日までに課等の長に通知するものとする。
(予算要求の手続)
第10条 課等の長は、予算要求するときは、町長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書
(3) 事業計画書
(4) 補助交付金調書
(5) 継続費調書
(6) 繰越明許費調書
(7) 債務負担行為調書
(予算の査定)
第11条 総務課長は、当初予算にあっては年度開始前20日までに、補正予算にあっては町長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、及び必要な調整を行ったうえで、町長の決定を受けなければならない。
(予算等の通知)
第12条 町長は、令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは併せてその旨を通知するものとする。
(予算の配当)
第13条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、課等の長に対して、全期における予算を配当しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による予算の配当を速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)
第14条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、特に町長が必要と認め、決定したものについては、この限りでない。
(予算の執行停止)
第15条 町長は、第13条第1項の規定により予算配当をしたのち財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
[第13条第1項]
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(予算の流用及び予備費充用)
第16条 予算の流用は、人件費とその他の経費の相互流用並びに旅費、交際費、食糧費、負担金補助及び交付金に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 予算の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書兼流用決定通知書により、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書兼充用決定通知書により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。
(予算の事故繰越)
第17条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、事故繰越調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
(継続費の逓次繰越)
第18条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用する場合は、継続費逓次繰越調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
(繰越明許費)
第19条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、繰越明許費繰越調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
(繰越計算書等)
第20条 課等の長は、前3条の規定による繰越しに係る繰越計算書を作成して、翌年度の5月30日までに総務課長に提出しなければならない。
2 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を5月30日までに、総務課長に提出しなければならない。
(債務負担行為)
第21条 課等の長は、法第214条に定める債務負担行為を設定し、又は補正するときは、債務負担行為設定(補正)申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(一時借入金)
第22条 会計管理者は、法第235条の3第1項に定める一時借入金の借入れをする必要が予測されるときは、当該借り入れ予定日の20日前までに借入金額及び借入金を必要とする理由を記載した書類を町長に提出するものとする。
第3章 収入
(歳入の調定等)
第23条 歳入を収入しようとするときは、歳入調定決議書により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも同様とする。
2 前項の調定をしたときは、その旨を歳入調定決議書により会計管理者に通知するものとする。
3 町長は、納入通知書若しくは納税通知書(以下「納入通知書等」という。)又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、前項の歳入調定決議書にあわせて納入通知書兼領収証書を会計管理者に送付するものとする。
4 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収簿又は収入簿を調製するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
(納入の通知)
第24条 前条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期の少なくとも1週間前に納入通知書等により納入義務者に通知するものとする。
2 令第154条第2項のその他その性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。
3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書を納入義務者に送付するものとする。
(納入通知書等の再発行)
第25条 納入通知書等を再発行する場合は、徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第26条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書等に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。
2 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿にその旨を記載するものとする。
(現金の収納)
第27条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書及び収納済通知書の送付を受けたときは、歳入執行整理簿及び収入日計表に記載するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
3 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
4 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
5 前2項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。
6 会計管理者は、納付書により現金等の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
(出納員等の収納取扱い)
第28条 前条の規定は、第6条の規定により委任を受けた出納員等が歳入金を収納するときに準用する。
[第6条]
2 出納員等は、歳入金を収納したときは、領収スタンプ(様式第2号)を押した領収証書を納入者に交付しなければならない。
(領収証書簿冊の取扱い)
第29条 前条に規定する出納員等が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。
2 出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊を厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたとき及び第27条第4項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿に記載しなければならない。
[第27条第4項]
(指定金融機関への払込み)
第30条 会計管理者及び出納員等は、歳入金を収納したときは、収納した日の翌日までに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、課等の長の責任において一時保管し、数日分まとめて払い込むことができる。
2 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納付委託に係る証券を受領したときは、納付受託証書を当該納付委託した者に交付しなければならない。
(証券による納付)
第31条 会計管理者及び指定金融機関等は、令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。
(1) 納付者以外の者が振り出したもの
(2) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの
(3) 支払地が他市町村となっているもの
(4) その他支払を受けられないと認めるもの
2 会計管理者及び指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書を作成して町長に(指定金融機関等はこれにあわせて証券不渡調書を作成し会計管理者に)報告するとともに、証券不渡通知書により当該納付者に通知しなければならない。
(収納の委託)
第32条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証を交付するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払込方法及び期限
2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書を添えて速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。
3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿及び委託収納金受払簿を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。
(誤払金等の戻入)
第33条 町長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書を送付するとともに、返納額通知書により会計管理者に通知するものとする。
2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続を調定とみなす。
(歳入金の更正)
第34条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に収入金更正通知書により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳票及び証ひょう書の整理をするとともに指定金融機関に収入金更正通知書により通知しなければならない。
(滞納処分後の手続)
第35条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書により滞納者に通知するものとする。
2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書を徴するものとする。
(不納欠損処分)
第36条 町長は、調定した歳入金が次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損として処分するものとする。
(1) 債権の消滅時効が成立したとき。
(2) 法第96条第1項第10号の規定による債権の放棄の議決があったとき。
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項の規定により消滅したとき。
(4) 令第171条の7第1項の規定により免除したとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項又は会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により納入義務者が債権につき免責されたとき。
(6) その他法令の規定により納入義務者の債務が消滅したとき。
2 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書により会計管理者に通知するものとする。
(調定の繰越し)
第37条 町長は、現年度の調定に係る歳入金のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損処分をしたものを除く。)は、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定決議書により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。
2 前項の繰越しをしたときは、会計管理者に通知するとともに滞納整理簿を調製するものとする。
第4章 支出
(支出負担行為)
第38条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行われなければならない。
(支出負担行為の手続)
第39条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為決議書又は支出負担行為決議兼支出命令書を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
3 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第40条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前2条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。
(支出原因行為)
第41条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、別表第1及び別表第2に定める区分に従い、当該行為を必要とする内容等を示す伺書又は支出原因行為伺書を作成し、当該支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。
(請求書の受付及び審査)
第42条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書をもってこれに代えることができる。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。
(2) 金額の算定に誤りがないこと。
(3) 正当な債権者であること。
(支出命令)
第43条 町長は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調製したときは、速やかに、当該請求書又は支出調書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。
(支出方法の決定)
第44条 町長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。
(支出命令の審査)
第45条 会計管理者は、第43条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
[第43条]
(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。
(2) 配当された予算の範囲内であること。
(3) 歳出予算の目的に反していないこと。
(4) 所属年度及び支出科目が適正であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 支出すべき時期が到来していること。
(7) 正当な債権者であること。
(8) その他正当な支出であること。
2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、町長又はその委任を受けて支出の命令を行う者に対し、支出できない理由を付して当該支出命令にかかる書類を返付しなければならない。
(経費の支払)
第46条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、口座振替払又は隔地払のときは、指定金融機関の領収印により債権者の領収書に代えることができる。
(小切手の振り出し)
第47条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 資金前渡による支払をする経費
(2) 隔地払をする経費
(3) 口座振替をする経費
2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合において、金額をアラビア数字で記載するときは、必ずチェックライターを使用しなければならない。
3 前項の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書送付簿に記載し、指定金融機関に対して、小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(現金払及び特例)
第48条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は債権者から申出があったときは法第232条の6第1項ただし書の規定により債権者には現金支払書を、指定金融機関には支払通知書を交付し現金払をなさしめることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、会計ごとに取りまとめ、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の小切手を領収したときは、これを引換えに支払済の領収証書を返付しなければならない。
(支出事務の委託)
第49条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
(5) その他必要な事項
2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書に証ひょう書を添え、町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けた者は、この限りでない。
(資金前渡)
第50条 令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 渡船及び有料道路の料金
(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(4) 出産見舞金、葬祭費及び児童手当
(5) 交際費
(6) 報償金その他これに類する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に町長が必要と認めたもの
2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後14日以内に資金前渡精算書に証ひょう書を添えて会計管理者に提出しなければならない。
3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(概算払)
第51条 令第162条第6号の経費は、次のものとする。
(1) 補償金
(2) 賠償金
(3) 公法上の公社、公団及び事業団に対して支払う経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質上、概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に町長が必要と認めたもの
2 概算払を受けた者は、その事務完了後14日以内に概算払精算書を会計管理者に提出しなければならない。
(資金前渡又は概算払の制限)
第52条 資金前渡又は概算払を受けた者で正当な理由なく第50条第2項又は前条第2項に定める期日までに精算の終わっていないものに対して同一の事項については、重ねて資金前渡又は概算払をすることができない。
[第50条第2項]
(前金払)
第53条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。
(1) 保険料
(2) 使用料及び賃借料
(3) 職員研修に係る経費
(4) 訴訟に要する経費
(5) 令附則第7条第1項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に町長が必要と認めたもの
2 前項第5号の経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額200万円以上の公共工事に係る経費とし、前金払をすることができる額は、次のとおりとする。
(1) 土木建築工事 契約金額の4割を超えない額
(2) 土木建築工事の設計及び調査又は測量 契約金額の3割を超えない額
3 前項第1号の場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同項の規定により支払った前払金に追加して、契約金額の2割を超えない範囲で前金払をすることができる。
(1) 工期が90日を超えること。
(2) 工期(債務負担行為に係る契約で、長洲町公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項(令和2年長洲町告示第87号)を受けるもの(以下この条において「債務負担行為契約」という。)にあっては、当該会計年度の工事実施期間。以下この条において同じ。)の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額(債務負担行為契約にあっては、当該会計年度の出来高予定額)の2分の1以上の額に相当するものであること。
第54条 令第163条の規定により前金払を受けた者は、事務完了後速やかに会計管理者に報告書を提出しなければならない。
(繰替払)
第55条 令第164条の規定により繰替払をした経費については、速やかに正当科目から支出し、当該歳入に収納の手続をしなければならない。
(隔地払)
第56条 令第165条第1項に規定にする送金の方法により支払うことのできる経費は、長洲町の区域外に居住する債権者に支払う経費とする。
2 前項の送金の方法により支払をする場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書を送付しなければならない。
3 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。
(口座振替払)
第57条 令第165条の2の規定により、口座振替による支払をすることのできる金融機関は、指定金融機関及び当該金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項に定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替通知書を添えて指定金融機関に口座振替の手続をさせなければならない。
(過誤納金の戻出)
第58条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金還付命令書によって還付するものとする。この場合において、町税にあっては当該納入者の未納に係る町税がある場合は、これに充当するものとする。
2 前項の規定により還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)命令書により当該納入者に通知するものとする。
3 町長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書により会計管理者に通知するものとする。
(歳出金の更正)
第59条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出科目更正票により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳票及び証ひょう書の整理をするとともに、更正が会計区分又は会計年度に係るものであるときは指定金融機関に歳出科目更正通知書により通知しなければならない。
(公金振替)
第60条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して公金を振替させなければならない。
(1) 会計相互間の振替をするとき。
(2) 歳入歳出相互間の振替をするとき。
(3) 歳入歳出金及び歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。
第5章 決算
(決算調書)
第61条 課等の長は、出納閉鎖後毎年度その取扱いに係る歳入歳出予算及びその事項別明細書に対する収支の状況及び歳入歳出予算に対する過不足の理由並びに調定に対する未収額を明らかにする歳入歳出決算調書を作成し、財産に関する調書を添えて6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の財産に関する調書の重要物品の範囲は、取得価格20万円以上のものとする。
(成果報告書)
第62条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。
第6章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第63条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第64条 契約担当者は、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 解体工事に要する費用等
(6) 契約履行の場所
(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(8) 監督及び検査
(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 危険負担
(11) 契約不適合責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
2 契約担当者は、契約の性質又は目的によっては、前項各号に掲げる事項のうち、必要のない事項を省略することができる。
3 工事の請負について契約書を作成する場合は、長洲町公共工事請負契約約款(平成10年長洲町告示第33号)によらなければならない。
(契約書の省略)
第65条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は省略することができる。
(契約保証金)
第66条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「インターネット公有財産等売払システム」という。)による入札にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 公有財産又は、物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 鉄道債券その他の政府保証債
(2) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(3) 町長が確実と認める社債
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受け又は保証した手形
(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証証書
(8) その他確実と認める担保で町長が定めるもの
3 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。
(兼職禁止)
第67条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(検査調書の作成)
第68条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第69条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第70条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上過分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
第2節 一般競争入札
(入札の公告)
第71条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときにはその期間を5日までに短縮することができる。
2 一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて公告しなければならない。
(公告事項)
第72条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 一般競争入札並び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第73条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5(インターネット公有財産等売払システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第66条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。ただし、同項第7号を除く。
[第66条第2項]
3 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては、落札者が契約を締結した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者から申出があったときは、契約保証金に充当することができる。
(予定価格)
第74条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、建設工事、調査、測量、設計又は、公有財産及び物品の売払いに係る入札については、封書とせずに当該入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第75条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第76条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3節 指名競争入札
(競争参加者の指名)
第77条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、町長が5人以上指名することが困難であると認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、第72条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
(準用規定)
第78条 第73条から第76条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4節 随意契約
(見積書の徴集)
第79条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約しようとする相手方1人から見積書を徴すればよいものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定しているとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が10万円以下の契約をするとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、特定物品(郵便切手、はがき、収入印紙、証紙等)を購入する場合においては、見積書を徴することを要しないものとする。
(規則で定める随意契約の限度額)
第80条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(規則で定める随意契約の内容の公表)
第80条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する普通地方公共団体の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、当該契約に係る契約内容、契約期間、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約金額及び契約の相手方とした理由等を公表すること。
(予定価格)
第81条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第74条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 第79条第1項第2号に該当するとき。
(3) 前2号に係るもののほか、予定価格が30万円を超えない契約で、契約担当者が予定価格調書の作成を省略しても差し支えないと認めるとき。
第5節 せり売り
(せり売りの手続)
第82条 第71条から第76条までの規定は、せり売りの場合に準用する。
第7章 指定金融機関等
(名称及び所在地)
第83条 町が指定した指定金融機関等の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
第84条 指定金融機関は、町庁舎内に派出所を設けなければならない。
(収入の手続)
第85条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金及び証券の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、町の預金口座に受け入れ、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収納済通知書を収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては会計管理者に送付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、前項の規定により受け入れた収納金を収納日の翌々営業日(当日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。)までに収納金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。
3 指定金融機関は、収納代理金融機関、会計管理者、出納員等及び第32条の規定により収納の委託を受けた者から、歳入金の払込みを受けたときは、町の預金口座に受入れ、領収証書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
[第32条]
(不渡証券)
第86条 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者及び町長に送付しなければならない。
(小切手による支払)
第87条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。
(1) 合式であること。
(2) その振出日付から1年を経過したものでないこと。
(3) 振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであること。
2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(現金未払の証明等)
第88条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。
(公金振替)
第89条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)
第90条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。
(未払繰越金の歳入組入)
第91条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(送金の取消後の手続)
第92条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。
(支払の手続)
第93条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手に基づかなければ公金の支払をすることができない。ただし、第48条の規定による支払通知書によるときは、この限りでない。
[第48条]
(指定金融機関の報告)
第94条 指定金融機関は、毎日収支日計報告書を作成し、収入、支出、証ひょう書を添えて会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、翌月5日までに現金現在高証明書を会計管理者に提出しなければならない。
第8章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第95条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第96条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
(財産台帳)
第97条 町長は、財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳を備え、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに、これを整理しなければならない。
2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を附属させておかなければならない。
(有価証券等出納の通知)
第98条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。
2 会計管理者は、有価証券等整理簿を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
第2節 公有財産
(公有財産の所属)
第99条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させるものとする。
2 普通財産は、総務課に所属させるものとする。ただし、他の課に所属させることが適当であると認められるものについては、当該課に所属させるものとする。
(有償の所属換)
第100条 公有財産の所属換が他の会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、無償として整理することができる。
(行政財産の用途変更等)
第101条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書により決定するものとする。
(行政財産の使用許可)
第102条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、緊急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に必要と認める場合
第103条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
第104条 第102条の許可をする場合は、行政財産使用許可書を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。
[第102条]
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合 15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合 5年
第105条 第102条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。
[第102条]
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。
(普通財産の貸付け)
第106条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。
2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年
3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
4 普通財産の貸付契約は、第104条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第107条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産の貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。
(建物等の取壊し)
第108条 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物工作物等取壊決定書により決定するものとする。
第3節 物品
(物品の種別)
第109条 物品は、次の4種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的長期間にわたって使用に耐えるもので、その取得価格がおおむね5万円以上のもの
(2) 消耗品 性質又は形状が短時間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短時間の使用によって不用を生じやすいもので、長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの並びに贈与を目的とするもの
(3) 動物 牛、馬、豚、綿羊、やぎ、鶏等(実験用小動物を除く。)
(4) 印紙類 郵便切手、はがき、収入印紙及び収入証紙
(物品出納通知等の委任)
第110条 町長は、課等及び支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を課等の長及び支所等の長の職にある者に委任することができる。
2 町長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にある者に委任することができる。
(物品の出納通知等)
第111条 町長又は前条第1項の規定により物品出納通知者の委任を受けた課等の長及び支所等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し、又は処分するとき(第115条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書により会計管理者又は物品出納員(第6条の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 課等及び支所等で使用する消耗品
(6) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品
(7) その他町長が特に指定した物品
(物品の使用)
第112条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願を物品出納通知者に提出しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。
(物品の保管転換)
第113条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。
2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。
3 前項の規定により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。
(物品の保管責任)
第114条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。
(消耗品の払出し)
第115条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票により物品出納通知者(第111条第2項の規定により委任を受けた者を含む。以下本条において同じ。)に請求しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。
(物品の処分)
第116条 町長は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書により不用の決定をするものとする。
2 町長は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。
(報告)
第117条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書を作成して毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。
第4節 債権
(督促)
第118条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権
(強制執行等)
第119条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。
(債権の申出)
第120条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(8) 第4号から前号までに定めるもののほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
(債権の保全等)
第121条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置を執るものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置を執ること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を執らなければならない。
(徴収停止の手続)
第122条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第123条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第124条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第125条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第9章 証ひょう書
(首票金額の表示)
第126条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。ただし、印刷をしたもの又は電算機等により作成したもの及び電算処理上不都合なものについては、首標金額の「¥」の文字を省略することができる。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用い、頭初には「金」の文字を付さなければならない。
(証ひょう書の原本主義)
第127条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。
(収入に関する証ひょう書)
第128条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収(収納)済通知書その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第129条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第130条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき、2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。
(給料等の証ひょう書)
第131条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、失業保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
(証ひょう書の編さん)
第132条 収入に関する証ひょう書には、毎日款ごとに区分してこれを科目及び金額を記載して編さんしなければならない。ただし、過誤納金の払戻し又は歳入金の更正に係るものがあるときは、収入総額、払戻額、科目更正額及び収入合計額を記載しなければならない。
2 支出に関する証ひょう書は、費目ごとに編さんし、毎月、款ごとに区分しなければならない。
3 2以上の節に関係ある請求書、領収証書、支払調書又は指定金融機関の領収済通知書等は1つの節に編さんし、他の節にはその写を編さんしてそれぞれ他の科目に属する金額及び科目を朱書し、原本を編さんした科目を付記しなければならない。
4 町の支出に関する証ひょう書以外の証ひょうを徴するとき又は領収証書に添付する証ひょうは、前項の規定により編さんした証ひょう書の別冊として編さんしなければならない。
第10章 雑則
(現金出納報告)
第133条 会計管理者は、毎月、出納計算書を作成し、現金と帳票及び証ひょうを照合のうえ、翌月15日までに町長に提出しなければならない。
(歳入歳出外の現金及び有価証券)
第134条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿及び保管有価証券整理簿に記載しなければならない。
(帳票の記載)
第135条 会計管理者は、前条までに規定する帳票の整理のほか歳入金を収納し、又は経費の支払をしたときは、毎日その日の分を整理し、収支日計表は毎日、歳入票及び歳出票は、毎月末登載整理しなければならない。
2 帳票の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。
3 帳票中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
(帳票等の様式)
第136条 この規則に規定する帳票及び書類の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第14号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第23号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月27日規則第22号)
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この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第20号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第13号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第39条・第41条関係)
支出負担行為の整理区分
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 支出原因行為伺書作成を要するもの | 備考 |
(1) 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | ||
(2) 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給与支給調書 | ||
(3) 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給与支給調書、勤務時間調書その他支給すべき事実の発生を証明する書類 | ||
(4) 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支給調書
納入通知書 | ||
(5) 災害補償費 | 支出決定のとき | 納入通知額又は支出しようとする額 | 納入通知書、請求書、死亡届、戸籍謄本その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類 | ||
(6) 恩給及び退職金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給内訳書
請求書 戸籍謄本 | ||
(7) 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 交付内訳書 | ||
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書案、請書案、入札書又は見積書 | ||
(8) 旅費 | 旅行命令のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令書 | ||
(9) 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
(10) 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書案、請書案、入札書、見積書、請求書 | ||
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕分書 | 光熱水費新聞代等 | |
(11) 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書案、請書案、入札書、見積書、請求書 | ||
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕分書 | 電話料、保管料、保険料 | |
(12) 委託料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、見積書 | 要 | |
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕分書 | ||
(13) 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書案、請書案、見積書 | ||
(長期継続契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕分書 | ||
(14) 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、設計書(図書及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書案、請書案 | 要 | |
(15) 原材料費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案、請求書 | ||
(16) 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、売渡承諾書、登記事項証明書、実測図、字図の写し、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 要 | |
(17) 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | ||
(18) 負担金、補助及び交付金負担金 | |||||
法令の規定によるもの | 請求のあったとき | 請求金額 | 請求書、納付書 | ||
契約によるもの | 契約締結のとき | 契約額 | 契約書案
請求書、支出調書 | ||
以外のもの | 請求のあったとき | 請求金額 | 申請書、指令書案 | ||
補助金及び交付金 | 交付決定のとき | 決定額 | |||
(19) 扶助費 | 給付決定のとき | 給付しようとする金額 | 給付決定の基礎となる書類 | ||
(20) 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けしようとする金額 | 申請書、契約書案又はこれに代わるもの | ||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は契約締結のとき | 支出しようとする金額又は契約金額 | 請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本 | ||
(22) 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、計算書、小切手等の再発行申請書 | ||
(23) 投資及び出資金 | 投資又は払込み決定のとき | 投資又は払込みを要する金額 | 申請書
申込書案 | ||
(24) 積立金 | 積立て決定のとき | 積み立てようとする金額 | 計算書 | ||
(25) 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする金額 | 申請書 | ||
(26) 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 公課令書 | ||
(27) 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする金額 | 計算書 |
別表第2(第39条・第41条関係)
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 支出原因行為伺書作成を要するもの | 備考 |
(1) 資金前渡 | 資金を前渡しするとき | 資金の前渡しを要する金額 | 資金前渡内訳書 | ||
(2) 繰替払 | 繰替払命令を発するとき | 繰替払命令をしようとする金額 | 内訳書 | ||
(3) 過年度支出 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書 内訳書 | 過年度支出の旨表示すること | |
(4) 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき | 支出負担行為額 | 旧支出負担行為決議書 契約書 | 繰越しの旨表示すること
なお、繰越しに係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない |
|
(5) 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | ||
(6) 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき | 債務負担行為の額 | 支出原因行為伺書、契約書案その他関係書類 | 要 |
備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。
別表第3(第83条関係)
区分 | 取扱金融機関の名称 | 所在地 |
指定金融機関 | 株式会社肥後銀行 | 熊本市中央区練兵町1番地 |
収納代理金融機関 | 熊本中央信用金庫 | 熊本市中央区大江本町1―6 |
玉名農業協同組合 | 玉名市六田7番地1 | |
株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区霞が関2丁目3番1号 | |
熊本第一信用金庫 | 熊本市中央区花畑町10番29号 |