○長洲町財政調整基金条例
(昭和39年3月25日長洲町条例第10号)
改正
昭和55年9月24日条例第15号
平成11年3月25日条例第8号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、財源調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この町は、毎年度の剰余金から町長が適当と認める金額を基金として積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前積み立てていた積立金に属する現金、債券及び有価証券は、この基金に属する基金とする。
3 この条例施行と同時に、次の条例は、これを廃止する。
(1) 長洲町積立金条例(昭和33年3月26日制定条例第16号)
(2) 長洲港改修費積立金条例(昭和35年3月26日制定条例第9号)
(3) ブルドーザー積立金条例(昭和36年3月10日制定条例第6号)
附 則(昭和55年9月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。