○長洲町国民健康保険財政調整基金条例
(昭和41年3月26日長洲町条例第13号) |
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(設置の目的)
第1条 長洲町は、国民健康保険財政に不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 長洲町は、毎年度の剰余金から町長が適当と認める金額を基金として積み立てることができる。
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険、特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に計上しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。
(処分)
第6条 町長は、国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において、次の各号のいずれかの不足額を補うための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金
(2) その他国民健康保険事業の運営に必要な費用
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月24日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月14日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。