○長洲町減債基金条例
(平成2年3月20日長洲町条例第1号) |
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(設置)
第1条 長洲町は、町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財源の健全な運営に資するため、長洲町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算剰余金を生じたときは、その一部を翌年度に繰越さないで基金に繰入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金そのほか、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、長洲町一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 町債の繰上償還を行う必要があると認めるとき。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。