○長洲町水田農業確立特別対策基金条例
(平成2年3月20日長洲町条例第2号)
(設置)
第1条 長洲町水田農業確立対策を推進する事業(以下「水田農業確立対策事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、長洲町水田農業確立特別対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金そのほか、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、長洲町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、水田農業確立対策事業に要する経費の財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年3月31日までその効力を有する。