○長洲町社会福祉振興基金条例
(平成2年12月21日長洲町条例第17号) |
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(設置)
第1条 高齢者及び障害者等の福祉の充実、生きがい・健康づくりの増進並びに快適な生活環境の形成等に要する経費の財源に充てるため、長洲町社会福祉振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、長洲町一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的に応じた事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源に充て、又は基金に編入することができる。
(処分)
第5条 町長は、高齢者及び障害者等の福祉の充実、生きがい・健康づくりの増進並びに快適な生活環境の形成等に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間、及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。