○長洲町人材育成条例
(平成15年3月19日長洲町条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、人が輝き、心ふれあう豊かなまちづくりを推進するため、21世紀のまちづくりの各分野において指導的役割を果たす、創造性豊かな人材を育成することを目的とし、その目的達成のために実施される事業に対し、助成すること(以下「人材育成制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 前条に規定する助成の対象は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 国際交流振興事業
(2) スポーツ振興事業
(3) 教育・文化振興事業
(4) 産業・経済振興事業
(5) その他、人材育成の目的達成に必要な事業
(助成対象者)
第3条 この条例により助成を受けることができる者は、町内に在住する個人又は団体とする。
(助成の申請)
第4条 第1条に規定する助成を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(運営委員会)
第5条 人材育成制度の公平かつ効率的な運営を図るため、人材育成制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(交付の決定)
第6条 町長は、運営委員会の審査結果に基づき適正であると認めるときは、第4条に規定する申請者に対し、交付の決定を通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成事業に係る助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 助成金の交付の決定後の事情の変更により、助成事業の全部又は一部を実施しなかったとき。
(2) 当該助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めその返還を命ずることができる。
(報告)
第9条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(長洲町人材育成基金条例の廃止)
2 長洲町人材育成基金条例(平成3年長洲町条例第9号)は、廃止する。