○長洲町人材育成条例施行規則
(平成15年3月26日長洲町規則第12号)
改正
平成17年3月31日規則第6号
平成18年1月30日規則第4号
平成18年3月31日規則第15号
平成19年3月28日規則第6号
平成20年3月31日規則第15号
平成26年4月1日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町人材育成条例(平成15年長洲町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する事業は、次のとおりとする。
(1) 国際交流振興事業
国際交流振興のため町民を海外に派遣したり海外からの指導者等の受入れを行うとともに、国際交流に関する国内外への講演会や研修会等への参加及び町内の各種協会・登録団体、その他町長が認める団体(以下「団体」という。)が新規、若しくは従来の事業を改善して開催する講演会や研修会等の事業
(2) スポーツ振興事業
国内の社会体育指導者等養成のための研修会等への参加又は団体が新規、若しくは従来の事業を改善して開催する講演会や研修会等の事業
(3) 教育・文化振興事業
国内の教育・文化振興に関する講習会又は先進地研修及び指導者研修会等への参加又は団体が新規、若しくは従来の事業を改善して開催する講演会や研修会等の事業
(4) 産業・経済振興事業
国内の産業・経済の指導者講習会及び先進地研修等への参加又は団体が新規、若しくは従来の事業を改善して開催する講演会や研修会等の事業
(5) その他、人材育成の目的達成に必要な事業
前各号に定めるもののほか、町が事業主体として行う事業及び町長が人材育成の目的達成のため、特に必要と認めた事業
(助成対象者)
第3条 条例第3条に規定する「町内に在住する個人又は団体」とは、申請日現在町内に在住し、今後も引き続き3年以上在住することが見込まれるもので、次に掲げる個人又は団体とする。
(1) 地域活動や団体活動に参加し、又は参加を予定し、さらに研修会又は大会参加等目的が明確であり、その成果をまちづくりに積極的に生かしうると認められる者
(2) その他、人材育成の目的達成のため、町長が特に認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 助成金の額は、第2条に規定する事業に係る対象経費から国、県等の助成金の額を除いた額の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。助成金の限度額は、申請者が個人の場合には、1人につき5万円、また申請者が団体の場合は、10万円とする。
(対象経費)
第5条 前条に規定する対象経費は、講習会又は研修会参加費、鉄道運賃、航空運賃、船賃、通行料金、バス料金、宿泊費、会場設営費、講師派遣費その他町長が特に必要と認めた経費とする。
(運営委員会の職務)
第6条 条例第5条に規定する運営委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 助成対象者の選考、並びに助成金の額等を審査し、結果を町長に答申すること。
(2) その他、この制度の運営等、町長が必要と認める事項について審議すること。
(運営委員会の構成)
第7条 運営委員会の委員は、10名以内で、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 副町長
(3) 町教育長
(4) 町総務課長
(運営委員会委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第9条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 運営委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。また、運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 運営委員会は、必要に応じ、議事に関係ある者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(助成の申請)
第11条 条例第4条に規定する助成申請者は、毎年度、前期は5月末日までに、後期は11月末日までに長洲町人材育成助成金交付申請書(別記様式1号)に次に掲げる書類を添え町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式2号)及び主催者発行の事業実施要項等
(2) 収支予算書(収支精算書)(別記様式3号)
(3) その他、参考資料
2 前項に定める申請の時期については、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(選考並びに決定通知)
第12条 条例第6条の規定により、町長は申請された事業を運営委員会に諮り、目的及び内容等が適正であると認めたときは、交付を決定し、長洲町人材育成助成金交付決定通知書(別記様式4号)により通知するものとする。
(決定内容の変更)
第13条 助成金の交付決定通知書を受けた者が、都合により事業の内容を変更又は中止するときは、長洲町人材育成助成金変更申請書(別記様式5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において内容が適当であると認めたときは、その承認をし、長洲町人材育成助成金変更決定通知書(別記様式6号)により通知するものとする。
(報告書の提出)
第14条 条例第9条の規定により、助成事業者は、当該助成事業が完了したときは、30日以内に長洲町人材育成助成金実績報告書(別記様式7号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付時期)
第15条 町長は、報告書の提出があったときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは助成金の額を確定し、長洲町人材育成助成金の額の確定通知書(別記様式8号)により通知し、交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成事業者が助成金の前金払又は概算払を受けようとするときは、長洲町人材育成助成金前金払・概算払申請書(別記様式9号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、前金払又は概算払をすることが適当であると認めるときは助成金の決定額の範囲内において助成金を交付することができる。
(事務)
第16条 人材育成制度に関する事務は、まちづくり課で総括し、必要な帳簿等を備えなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(長洲町人材育成基金条例施行規則の廃止)
2 長洲町人材育成基金条例施行規則(平成3年長洲町規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月30日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式1号(第11条関係)
長洲町人材育成助成金交付申請書

別記様式2号(第11条関係)
事業計画書

別記様式3号(第11条関係)
収支予算書(収支精算書)

別記様式4号(第12条関係)
長洲町人材育成助成金交付決定通知書

別記様式5号(第13条関係)
長洲町人材育成助成金変更申請書

別記様式6号(第13条関係)
長洲町人材育成助成金変更決定通知書

別記様式7号(第14条関係)
長洲町人材育成助成金実績報告書

別記様式8号(第15条関係)
長洲町人材育成助成金の額の確定通知書

別記様式9号(第15条関係)
長洲町人材育成助成金前金払・概算払申請書