○長洲町介護給付費準備基金条例
(平成13年9月19日長洲町条例第13号)
(設置)
第1条 町が行う介護保険の中期的な財政調整を図るため、長洲町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによるほか、介護保険特別会計の決算上生じた剰余金のうち町長が適当と認める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 町が行う介護給付(介護保険法(平成9年法律第123号)第40条の介護給付をいう。)及び予防給付(同法第52条の予防給付をいう。)に要する経費の財源に充てる場合
(2) その他、基金設置の目的のため必要と認められる経費の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。