○長洲町吉田晴風基金条例
(平成12年12月22日長洲町条例第22号)
改正
平成14年3月25日条例第17号
(設置の目的)
第1条 長洲町は、尺八奏者吉田晴風に関する事業のために寄附を受けた金額の適正な管理、運用及び住民の和楽への理解と普及向上をはかるために、長洲町吉田晴風基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に追加して積立てる必要があるときは、予算の定めるところにより長洲町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上し、積立てることができるものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 町長は、基金を吉田晴風に関する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。