○昭和49年度の固定資産税の納期の特例に関する条例
(昭和49年3月25日長洲町条例第17号)
第1条 昭和49年度分の固定資産税に限り、第1期分については、長洲町税条例(昭和32年条例第17号)第67条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。