昭和51年度の固定資産税の納期の特例に関する条例
昭和51年3月16日長洲町条例第8号
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第1条
第1項
附則
第1項
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第8章 税・税外収入
税
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税務課
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昭和51年3月16日長洲町条例第8号
昭和51年3月16日
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○昭和51年度の固定資産税の納期の特例に関する条例
(昭和51年3月16日長洲町条例第8号)
第1条
昭和51年度分の固定資産税に限り、第1期分の納期については、長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)第67条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。
[
長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)第67条第1項
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。