平成15年度の固定資産税の納期の特例に関する条例
平成15年3月19日長洲町条例第2号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
附則
第1項
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第8章 税・税外収入
税
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税務課
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平成15年3月19日長洲町条例第2号
平成15年4月1日
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○平成15年度の固定資産税の納期の特例に関する条例
(平成15年3月19日長洲町条例第2号)
第1条
平成15年度の固定資産税に限り、第1期分の納期については、長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)第67条第1項の規定にかかわらず、5月1日から6月2日までとする。
[
長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)第67条第1項
]
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。