○平成15年度の固定資産税の納期の特例に関する条例
(平成15年3月19日長洲町条例第2号)
第1条 平成15年度の固定資産税に限り、第1期分の納期については、長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)第67条第1項の規定にかかわらず、5月1日から6月2日までとする。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。